個人事業主は税理士がいらない?不要なケースと依頼すべきケースを紹介

「個人事業主に税理士って必要なの?周りには税理士に頼まず青色申告している人もいるんだけど…」

上記は私たちアウル税理士法人に多く寄せられる質問の一つです。税理士への報酬は10万円程度と高く、できれば依頼したくないのが本音だと思います。

そこで今回は、個人事業主の方にとって税理士が不要なケースと、依頼した方が良いケースをそれぞれ紹介します。

特に税理士の力が必要となる確定申告のシーンの解説を多めにしてありますので、お悩みの方はぜひご覧ください。

個人事業主に税理士がいらないケース

個人事業主に税理士がいらないケース

まず、個人事業主に税理士がいらないケースを見ていきましょう。

1.事業の規模が小さく、売上が少ない場合

事業の規模が小さく売上が少ない場合は、取引の数も少なく領収書の管理・入力もそれほど大変な作業にはなりません。

また、簡易帳簿を作成して青色申告を行ったとしても税負担はそれほど大きくならないことも理由の一つです。

目安としては、自分で収入・支出を管理でき、売上が1,000万円を超えない状態であれば税理士に依頼せずとも自分で申告を行える範囲と言えます。

2.時間に余裕があり、複式帳簿を自分でつけられる場合

税務は複雑ですが、計算式や種類はほとんど国税庁のページなどで公開されています。

また、正確に申告した場合に受けられる青色申告特別控除の65万円には複式帳簿が必要になりますが、これも独学で記載している方も多くいらっしゃいます。

税金に関する勉強をする余裕がある、複式帳簿を正しくつけられる場合は、確定申告の場面に限って言えば税理士は不要でしょう。

では反対に、どういったケースで税理士が必要になるのか、次の項目で紹介します。

個人事業主に税理士が必要なケース

個人事業主に税理士が必要なケース

個人事業主に税理士が必要なケース(税理士への依頼が望ましいケース)を見ていきましょう。どちらも専門的な知識が必要となる場合です。

1.売上が1,000万円を超える場合

売上が1,000万円を超える場合は、所得税がかなり高額になり、法人化(法人成り)した方がメリットが大きくなるケースも多くあります。

法人化すると税金の種類が変わったり、経費にできるものの種類が増えたりとまた新しい知識が必要になります。その場合は、税理士へ相談する方がスムーズに手続きを進められるでしょう。

詳しくは以下の記事で解説しておりますので、あわせてご覧ください。

売上が1,000万円を超えたから顧問税理士をつけるというケースも多く、安くて月3万円からの依頼が可能です。節税対策や経営サポートが受けられるとして、顧問をお願いされる方がたくさんいらっしゃいます。

2.インボイス制度を利用する場合

今現在、売上金が1,000万円以下で、ご自身で青色申告をされている方でも、インボイス制度の利用を行うと「消費税」の課税があります。

今まで使っていたフォーマットが使えない、新しい制度で不明な点が多いなど、問題につながる可能性が高いため、インボイス制度の利用を検討されている方は、一度税理士に相談されることをおすすめします。

その他にもインボイス制度について、確認しておいた方が良いこともあります。詳しくは以下の記事をご覧ください。

費用を抑えるためのポイント

費用を抑えるためのポイント

一般的な税理士は、顧問契約をすると月額3万円程度、年間で36万円ほどかかります。事業が軌道に乗っていない状態でこの金額は中々な出費になりますよね。

そこで、税理士を活用しつつ費用を抑えるポイントについて解説します。

1.確定申告の時のみ依頼する

確定申告の時のみ税理士に依頼すると、10万円程度で行ってもらえることが多いです。税理士に依頼すれば、青色申告特別控除の65万円を確実に利用でき、依頼料を払ってもお釣りが来るケースも多いです。

ただし、顧問契約を結んでいない方の確定申告は行わないなど事務所によって様々なため、ホームページや無料相談等で必ず確認しましょう。

2.データ入力は自分で行う

記帳代行の手数料や、入力代金をかけないためにデータ入力を自分で行うのも費用を抑えるポイントです。

最終的に合っているか、間違っている部分はどこかの確認のみを税理士に託し、修正も自分で行えば費用をかなり軽減できます。

実は私たちアウル税理士法人でも、お客様の会計実務をサポートするサービスを行なっております。会計ソフトを使った方法で、半自動で計上できるような仕組みをご提案させていただく内容になります。

詳しくは以下のページで紹介しているため、ご覧ください。

会計支援サービスについて詳しく見てみる

その他の詳しい税理士費用については、以下の記事で解説しておりますので、ご検討中の方はご覧ください。

コラム:会計ソフトを使ったら税理士はいらない?

最近は青色申告が簡単にできるよう会計ソフトも進化を重ねています。しかし、会計ソフトはあくまでも道具であり、正しい知識を持って使わなければ誤った結果を出力してしまいます。

例えば、経費計上できないものや控除の対象となるものなどは使い手の判断を必要とする部分も多く、税の知識が無ければ高い税負担になってしまうことも多くあります。

しかし、正しい知識を持てば税理士に頼まずとも確定申告できるのも事実です。そこで、私たち「アウル税理士法人」は帳簿のつけ方から会計ソフトの運用までサポートしています。

会計ソフトの入力であれば簿記の資格がなくとも可能です。こちらもお気軽にご相談ください。

まとめ

今回は個人事業主に税理士がいらないケース、必要なケースについて解説しました。最後にポイントを振り返りましょう。

この記事のポイント
  • いらないケースは「事業の規模が小さく、売上が少ない場合」「時間に余裕があり、複式帳簿を自分でつけられる場合」
  • 必要となるケースは「売上が1,000万円を超える場合」「インボイス制度を利用する場合」
  • 費用を抑えるポイントは「確定申告の時のみ依頼する」「データ入力は自分で行う」

アウル税理士法人では、個人事業主の方のお悩みを解決すべく、多くの情報を発信しております。

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