税務調査はグレーゾーンが多い?個人事業主はどこまで経費で落とせるのか?判断基準についてプロが解説

個人事業主は、突然来るかもしれない税務調査を心配しながら、日々お金の管理をしています。

しかし、事業を始めたばかりの人ほど経費を多く使うものですし、なかには経費扱いしにくい曖昧な出費も出てくるでしょう。いわゆるグレーゾーンにあたる出費には事業主も神経をはらうはずです。

ここでは、個人事業主が何を経費として扱うことができるのか、税理士をつけて任せた方が経費の判断効率は良さそうかについて説明します。

経費が落ちるかどうかは税務署の担当者の判断によるって本当?

経費が落ちるかどうかは税務署の担当者の判断によるって本当?

個人事業を立ち上げたばかりのときほど領収書が多いことはありません。賃貸料金や備品、仕入れなど、さまざまな方面にお金が出ていくため、気付けば財布の中は領収書で溢れていることでしょう。

事業者は領収書を整理しておかなければいけませんから、その労力たるや大変なものであるはずです。

そこで疑問に思うのは、明確に「経費」とはいいきれない領収書が出てきたとき。

例えば取引先との食事は接待交際費として落とすことができますが、「直接取引していないが業務上重要な情報を提供してくれる相手」となると若干曖昧になり、その食事費用が経費として認められるのか迷うところです。

そもそも税務は法に基づき厳密に定められたものです。

しかし、税に関するパターンやシチュエーションはさまざまであることから、すべてのケースに白黒つけられるとは限りません。

では、「直接取引していないが業務上重要な情報を提供してくれる相手」との食事費用は、税務署は経費として扱ってくれるのでしょうか。

経費になるか判断に迷ったときは自分で判断する

経費になるか判断に迷ったときは自分で判断する

先に述べた「直接取引していないが業務上重要な情報を提供してくれる相手」との食事が経費として曖昧な側面を持っていることに不安な気持ちを抱いている人も少なくないでしょう。こういった場合、最終的には自分で「経費」と判断することで経費扱いすることが可能なのです。

税務にはさまざまなケースが存在する一方で、すべてのケースについて法律で白黒付けているわけではありません。

つまり、明確な基準がない場合は事業主の判断で経費扱いすることが可能ということになります。税務署としては、納税者の申告を否認する場合は証拠に基づく証明が必要になるため、原則的には納税者の良心に任せているといってもいいでしょう。

経費の処理を税理士に依頼するメリット

経費の処理を税理士に依頼するメリット

事業を立ち上げたばかりの個人事業主やフリーランスは、創業期だからこそお金を使う機会が多くなりますし、たくさんの人と会って食事をしながら情報収集にあたることも増えるでしょう。

なかには曖昧な出費があるかもしれませんが、遠回りにでも仕事上必要な出費だといえるものであれば、堂々と経費扱いしていいことになります。

しかし、事業を始めたばかりで大変なところ、お金の管理に関することまで手が回らないかもしれません。そのようなときこそ税理士に依頼しておけば、事業に集中する余裕が生まれたり経費など税務面での心配をしたりすることがなくなくなるでしょう。

札幌大通りにあるアウル税理士法人は、独立開業したばかりのフリーランス・個人事業主の税務をサポートします。

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まとめ

今回は、個人事業主にとってグレーゾーンとよばれる経費がどこまで認められるのかについて解説しました。

事業主本人としては相応に意味がある出費だったとしても、対外的に認められないかと不安な場合は、積極的に税理士事務所に相談し気持ちよく解決を図ることをお勧めいたします。

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