印紙税もかからず効率化にもつながるかもしれない「領収書代わりのメール」。領収書としてメールは有効なのでしょうか?
今回は、個人事業主だからこそ迷いがちな領収書問題について、税理士がお答えします。
【内容まとめ】
- オンライン発行された領収書でも有効である
- メールやPDFファイルなどの領収書に印紙税はかからない
- オンライン発行された領収書は印刷しておく
- 税理士に依頼して慣れない税務処理を任せる
メール取引記録は領収書の代わりになる
オンラインで事業用の買い物をした場合、商品取引の過程をメールやオンライン画面上のみで済ませるケースが増えてきました。
つまり、オンライン上で発行された領収書は有効だと判断することができます。必要な事柄が記載されていれば、メールを印刷したものでも経費の証拠能力はあるとみなされるからです。
第三者に見せる必要がある場合はメールを印刷する
確定申告や税理士作業、万が一の税務調査に備えて、日ごろからきちんと領収書は整理しておく必要があります。これは電子データとしての領収書も同様です。オンライン上で発行された領収書をもらったときは、忘れずに印刷しておきましょう。
オンライン発行された領収書でも、以下の事柄が記載されていれば効力を発揮します。
- 宛名(購入者名または事業者名記載のもの)
- 日付
- 金額
- 但し書き(商品あるいはサービス内容)
- 発行元(販売者としての身元がわかる情報)
メールを領収書代わりにする場合は印紙税は必要ない
電子メールなどデータとして領収書を受け取った場合、印紙税を納める必要はありません。つまり、印紙が貼付されていない電子データとしての領収書は有効だということになります。
印紙は紙媒体として交付される領収書や契約書に対して貼付が必要なものであり、電子データは対象外とされるためです。
昨今ではさまざまな取引が電子化されていることから、領収書をPDFファイルやメールで済ませるケースが増えてきました。個人事業主としては、これら電子化された領収書は必ず印刷して保管しておき、確定申告に備えておくといいでしょう。
面倒な経理を税理士に依頼するメリット
札幌大通りにあるアウル税理士法人は、独立開業したばかりのフリーランス・個人事業主の税務をサポートします。
この記事でご説明したように、電子メールやPDFファイルで作成された領収書も、通常の領収書として日々の経理作業や確定申告で使用していきます。もし、お持ちの領収データが有効か迷われる場合は、ぜひ当事務所までお問い合わせください。
また、独立開業したばかりで税務の知識がない、経理をどうしたらいいかわからない、青色申告の仕方がわからないなど、疑問点についても積極的にお答えしております。
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まとめ
今回は、メールは領収書の代わりになるのか、について解説しました。個人事業主の場合、事業に必要なものをオンラインで購入することも多く、メールだけでやり取りが完了することも少なくありません。
独立開業したばかりだったり、個人事業者となったものの経理に疎かったりする場合、税理士がいると迷うことなく質問や疑問をぶつけることができます。
相談や依頼をすれば、事業の邪魔をされることなくお金の出入りに関する業務を税理士に任せることもできるでしょう。
札幌大通りのアウル税理士法人は個人事業主を積極的に応援しています。
当事務所にご相談・ご依頼いただくことで、経理に煩わされることなく事業に集中していくことができるでしょう。ぜひご連絡をお待ちしております。
アウル税理士法人
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