法人化する年収の目安は1000万円超え。メリットや年収以外の判断基準を解説

法人化する年収の目安は1000万円超え。メリットや年収以外の判断基準を解説

個人事業主の場合、事業が拡大するタイミングや年収が一定水準を超えると法人化を検討する人が多くなります。

ただ、どのくらいの年収やタイミングで法人化に踏み切るべきかはっきりと分からないという人もいらっしゃるかと思います。結論から述べると、年収1000千万を超えたあたりが法人化の目安として基準にすることができます。

この記事では、法人化する際の年収の目安、1000万円の年収を目安に法人化することのメリット、年収以外で法人化の目安にできるポイントについて解説します。

法人化を考える年収の目安は1000万円以上

法人化を考える年収の目安は1000万円以上

法人化を考える際、消費税の観点から考えると1000万円を超えるかどうかが一つの目安になります。理由は、個人事業主には「課税売上の1000万円以下の事業者への消費税の免除」というものがあるためです。

しかし、インボイス制度の導入により、個人事業主であっても適格請求書発行事業者として登録すると、売上に関わらず消費税が課税されるようになります。この結果、個人事業主としての税制上のメリットが減少するため、インボイス制度の導入を機に法人化を検討する方が増えています。

インボイス制度について詳しくは以下の記事で解説しておりますので、あわせてご覧ください。

年収を目安に個人事業主から法人化するメリット

年収を目安に個人事業主から法人化するメリット

個人事業主から法人化することには、主に以下のようなメリットがあります。

最高税率が低くなる

所得に対しての税率が低くなることも法人化のメリットです。個人事業主は所得税、法人は法人税と税の種類が変わります。

個人事業主の最高税率は45%ですが、法人化すれば最大でも23.3%になります。収入が多ければ多いほど税率が上がるため、税率で考えても1000万円を境に法人化することで税の負担が減ります。

1000万円の年収がある場合、個人事業主であれば所得税33%がかかるのに対して、法人であれば法人税23.2%になるという差が生まれます。

経費にできる項目が増える

法人化すると、個人事業主の時と比べ経費にできる項目が増えます。例えば、個人事業主では利益全てが課税対象ですが、法人化して役員報酬として支払えば給与所得控除の分だけ課税分を減らすことができます。

有限責任になる

万が一経営状況が悪化して、未払金や借入金、滞納した税金などが発生した場合の責任範囲も変わります。

個人事業主であれば、金額全てに個人で責任を負うことになりますが、法人化していれば出資金額に応じて責任を負う有限責任という形になります。つまり、出資額を限度として支払えば良いというわけです。

社会的信用度が上がる

法人化を進めるためには、会社名や所在地、資本金などの情報を法務局に提出し、商業登記を行う必要があります。この登記内容は誰でも確認できるため、法人は今後も事業を継続する責任を持っていることを公に示すことができます。これにより、社会的な信用度が自然と高まります。

さらに、企業や金融機関の中には、個人事業主との取引を避けるケースもありますが、法人化を通じて社会的信用を築くことで、これまで取引が難しかった相手ともスムーズにビジネスを展開することが可能になるでしょう。

年収1000万円を目安に法人化するとコストの負担も軽くなる

登記費用は法人設立時に一度だけ発生しますが、最低でも20万〜30万円ほどかかります。また、法人の決算申告は専門家である税理士に依頼することが一般的で、その費用は小規模法人の場合でも年間10万〜20万円程度を見込む必要があります。

このような法人化に伴う費用を考慮した上で、税制面で有利になるタイミングが法人化の適切な時期と言えるでしょう。最終的には、法人化にかかる初期費用やランニングコストを計算し、判断する必要があります。

一つの目安として、年間所得が1,000万円を継続的に超える場合には、これらのコストを考慮しても法人化の方が有利になる可能性が高いでしょう。

年収を目安に法人化を考える際の注意点

年収を目安に法人化を考える際の注意点

今ご紹介したように、法人化には多くのメリットがあります。

ただし、法人化を考える際には次に紹介するような注意点も考慮しておく必要があります。

年収が低い場合は法人化しても得をしない

個人事業主の所得税も、法人の法人税も所得に応じて課税率が上がることは同じです。しかし、最低税率が以下のように異なります。

  • 所得税:最低税率5%
  • 法人税:最低税率15%

つまり、年収が低い状態で法人化してしまうとかかる税が増えてしまいます。

法人化する上で手続きと費用がかかる

法人化する際に「法人設立登記」を作成する必要があり、記載や役場での認証、資本金の払込など手間が多くなります。

さらに設立後は、税務署や都道府県税事務所に届出、年金事務所に届出、労働基準監督署への届出など、提出する書類が非常に多く、業務に割く筈の時間が取られてしまいます。

また、法人化する際以下のような費用がかかります。

  • 株式会社:約25万円
  • 合同会社:約12万円

このように手続きの手間と費用がかかるため、繁忙期に法人化しようとすると上手く進みません。

廃業する場合費用がかかる

法人化してしまうと、廃業するにも最低7〜8万円の費用がかかります。これは「登録免許税」と「官報公告」が必須になるため。

さらにここから、雇用保険廃止の手続きなど様々な手続きも発生します。

勢いで法人化してしまうと、こういった場合に後悔することになるため、慎重に判断しましょう。

社会保険料の支払い義務が生じる

法人化を進める際には、社会保険への加入が必須となり、健康保険や厚生年金保険に加入する必要があります。これに伴い、法人はこれらの社会保険料の半分を負担する義務が生じます。

その結果として、法人化により法定福利費、つまり社会保険料の法人負担分が増加します。また、これに関連して手続きや事務作業の負担も増えることが避けられません。

収入を自由にコントロールできなくなる

個人事業主として活動している場合、稼いだお金を自由に使うことができます。

しかし、法人化すると、会社の資金と個人の資金は厳密に分けなければなりません。法人化後、個人の収入は会社から支払われる役員報酬として受け取る形となり、これが個人の所得となります。

この役員報酬は、「定期同額給与」として決算日の翌日から3カ月以内に決定されたもののみが経費として認められます。つまり、一年を通して役員報酬の金額を自由に変更することはできません。

さらに、決算日から3カ月を過ぎてから役員報酬を変更した場合、その変更分は経費として計上できなくなるため、注意が必要です。

赤字でも住民税均等割の納付義務が生じる

個人事業主が決算で赤字になった場合、所得税と住民税の負担はなくなります。しかし、法人の場合、たとえ赤字であっても法人住民税の均等割を支払う義務があります。

法人住民税は地方自治体に納める税金で、法人税割と均等割の2つの部分に分かれています。法人税割は法人税額に基づいて計算されるため、赤字であれば税額は0円です。一方、均等割は資本金や従業員数に応じて金額が決まっており、赤字であっても必ず納付する必要があります。

したがって、赤字であっても税金を支払わなければならない点は、法人化におけるデメリットと言えるでしょう。このような負担も考慮して、法人化の判断を行うことが重要です。

年収以外で法人化する目安になるタイミング

この記事では、個人事業主から法人化する目安として年収1000万円前後が基準になるということをメインにお伝えしました。

ただし、年収以外でも法人化するタイミングを決める上で以下のようなポイントも参考にすることができます。

事業を拡大しようと考えるとき

取引先や仕入先の中には、法人でないと契約を結ばない企業や、個人事業主には大規模な取引を避ける企業もあります。しかし、法人化によって社会的信用度が向上すれば、これまで以上に事業を拡大する機会が広がるでしょう。

さらに、法人化すると、法人向けの助成金や補助金を申請することが可能になります。特に株式会社であれば、新たな株式を発行して資本金を増やすことや、増資による資金調達も選択肢として考えられます。

取引先から法人化を要求されたとき

大企業の中には、取引先を法人に限定している場合があり、そのような企業と取引を続けたい場合や、新たに法人間での取引を望む顧客を開拓する場合には、法人化が必要です。

法人は設立にあたり、煩雑な手続きや費用が伴うため、個人事業主よりも社会的信頼性が高いとされています。そのため、信頼性のある取引先として認識されやすく、事業拡大を目指す際には法人化が有利となるでしょう。

従業員の雇用を考えるとき

雇用される側の視点から見ると、法人は手間やコストをかけて事業を運営し、社会保険への強制加入が義務付けられているため、個人事業主と比べて労働環境が整っていると感じられます。そのため、法人の採用募集は、優秀な人材を確保しやすくなると言えるでしょう。

また、個人事業主は原則として常時5人以上の従業員を雇用していない限り、社会保険への加入は任意ですが、法人は社会保険への強制加入が義務付けられています。社会保険は、国民健康保険や国民年金よりも手厚い保障を提供するため、雇用される側にとって大きなメリットとなります。

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