インボイス制度により売上1000万以下の個人事業主が確認すべきことは?

インボイス制度により売上1000万以下の個人事業主が確認すべきことは?

現在、売上1000万円以下の個人事業主非課税で事業を行なっています。インボイス制度ではどのような影響を受けますか?

基本的に、課税事業者の取引相手から適格請求書(インボイス)が求められるようになるため、売上1000万円以下の個人事業主であってもインボイス制度の登録を行い、課税事業者として事業を行うことが求められるケースがほとんどになります。

今回は、インボイス制度の導入によって、売上が1000万円以下の個人事業主にどのような影響があるのか解説します。

個人事業主でもインボイス制度の登録が求められる理由や、事前にできる対策なども詳しく解説します。

消費税の控除額にかかわらず、未登録の場合のリスクなどもあるため、しっかりと確認しておきましょう。

売上1000万以下の個人事業主は要確認!

自社 インボイス発行 申告義務 仕入税額控除(取引相手)

適格請求書発行事業者


適格請求書発行事業者
免税事業者 不可

免税事業者

不可

適格請求書発行事業者 不可
免税事業者 不可

適格請求書(インボイス)とは、「売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるもの」を指します。(引用:国税庁)ここでいう売手は個人事業主、買手は取引相手(課税事業者)を意味します。

つまり、インボイス制度とは「正しい消費税額と納税の責任」を明らかにするために導入される制度のことです。

これからの個人事業主は、取引相手とスムーズに事業を継続するためには、売上の大小にかかわらず、原則課税事業者としてインボイス制度の登録番号を請求書に明記する必要があります。(インボイス制度に登録する必要があります)

以下では、インボイス制度が導入されることによって、売上1000万円以下の個人事業主にどのような影響があるのか、変更点などをご紹介していきます。

インボイス制度導入前

これまで、売上が1000万円以下の個人事業主は、消費税の支払いが免除されていました。

そのため、実際の取引金額に加えて消費税分を上乗せした金額をそのまま売上とすることができていたのです。

受取金額取引金額消費税(相手負担)納税負担(自社負担)
55万円=売上50万円5万円なし

これにより、買手(法人などの課税事業者)は、請求書に記載された消費税額を実際に支払うものの(上記では5万円)、その納税責任を果たすかどうかは、売手(個人事業主などの非課税事業者)の申告に任せることができていました。

インボイス制度導入後

インボイス制度が導入された場合、請求書に「適格請求書発行事業者登録番号」がなければ適格請求書(インボイス)として認められません。

消費税が消費税として認められるためには、その取引が適格請求書(インボイス)にて記されている必要があるのです。

インボイスじゃない請求書の場合、取引相手はその取引に消費税がかかっていると認められなくなってしまうため、仕入税額控除を受けることができなくなってしまいます。

インボイス制度に対応しておらず、適格請求書を発行できない非課税の個人事業主は、取引相手(課税事業者)から今までのように消費税分を上乗せして受け取ることができないことに加えて、取引相手にも納税責任を与えてしまうことになります。

したがって、売上1000万円以下の個人事業主であっても、インボイス制度の登録を行い、課税事業者となることが求められるケースがほとんどでしょう。

インボイス制度に登録する方法

インボイス制度に登録する方法

個人事業主の方でも、課税事業者としてインボイス制度を適用される方が多いと思います。

ここでは、インボイス制度の申請方法などを解説します。

インボイス制度の登録期日

インボイス制度が始まる令和5年(2023年)10月1日から適格請求書(インボイス)を使用するためには、令和5年(2023年)3月31日までに手続きを完了させる必要があります。

(インボイス制度の登録そのものに締め切りはありません。)

インボイス制度の申請方法

インボイス制度への登録は、オンラインで行うことができます。登録のための申請書はスマートフォンで制作・提出することができ、e-Taxを利用しての提出が可能です。

個人事業主であれば、書面を作成したり、自ら税務署に足を運ぶ必要はありません。

また、売上1000万円以下の個人事業主は、インボイス制度を利用する際に課税事業者になるという届出が必要になりますが、インボイス開始前にインボイス制度に登録済みであれば、課税事業選択の届出が不要となります。

個人事業主ができるインボイス制度の対策

ここでは、インボイス制度が始まる前にできる対策を2つご紹介します。

対策①消費税額控除を活用する

インボイス制度を利用する場合、売上が1000万円以下の個人事業主でも課税事業者として消費税を納税しなければなりません。

一方、仕入額控除や簡易課税制度を利用することもできるため、段階的に新制度に対応することもできるはずです。

事業の内容に照らし合わせながら、活用できそうな制度は取り入れていきましょう。

対策②課税事業者になる場合は必ず期日までに登録する

インボイス制度を利用する場合は、なるべく早めに登録作業を進めるようにしましょう。

インボイスは全国の事業者が一斉に制度への登録を行います。遅れが生じて、重要な請求書が発行できないという事態を避けるためにも、いち早く登録作業は済ませてしまいましょう。

おわりに

今回は、インボイス制度の導入によって、売上が1000万円以下の個人事業主にどのような影響があるのか解説しました。

個人事業主でもインボイス制度の登録が求められる理由や、事前にできる対策なども解説hしました。

この記事のポイント
  • 売上1000万円以下の個人事業主でも、インボイス制度へ登録し、課税事業者となることを求められるケースが多くなる
  • インボイス制度の導入前に仕入額控除や簡易課税制度を活用することで、制度へ柔軟に対応できる

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アウル税理士法人では、インボイスを検討される顧問先様と次のような対策を進めています。

インボイス制度事前対策
  • インボイス制度を採用しなかった場合の事業への影響の確認
  • インボイス制度を採用した際の消費の納付税額シミュレーション
  • 2種類の計算方法による消費税の納付税額増減シミュレーション

なお、この対策は、事業の種類や状況により千差万別となりますので、顧問先様のみの対応となります。

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