新型コロナウイルス対策の納税猶予制度(案) ~札幌大通駅直結の税理士事務所

新型コロナウイルス感染症の影響により、納税が困難な方に向け納税猶予制度(案)が公表されました。

この制度を利用すれば、1年間納税が猶予され、延滞税もかかりません。(担保も不要)

*本記事は、関係法案が国会で成立することが前提です。

*令和2年4月7日に公表された財務省の情報を基に作成しています。

 

 

 

納税が猶予される国税の種類

 令和2年2月1日から同3年1月31日までに納期限が到来する所得税、法人税、消費税等のほぼすべての税目(印紙で納めるものは除かれます。)

また、既に納期限が過ぎている未納の国税についても遡って利用できます。

 

対象となる方

次の①、②を満たす方が対象となります。

①新型コロナウイルスの影響により、令和2年2⽉以降の任意の期間(1か⽉以上)において、事業等に係る収⼊が前年同期に⽐べ、おおむね20%以上減少していること。

*黒字であってもこの条件を満たせば適用できます。

②⼀時に納税を⾏うことが困難であること。

*また「⼀時に納税を⾏うことが困難」の判断は、向こう半年間の資金状況などを考慮し、適切に対処するとしています。

 

申請手続き

新型コロナウイルスの納税猶予の申請手続きは、

・ 関係法令の施⾏から2か⽉後

または

納期限(申告納付期限が延⻑された場合は延⻑後の期限)の いずれか遅い⽇までに、申請が必要です。

 

申請時には、収⼊や現預⾦など納付が困難な状況が分かる資料を提出することになるようです。ただし、提出が難しい場合には口頭での説明も可能とのことです。

*収⼊や現預⾦など納付が困難な状況が分かる資料とは売上帳や現金出納帳、預金通帳のコピーなど。前年の月別収入が不明の場合は年間収入を按分した額との比較も可能。

*詳細については決まり次第更新するとのことです。申請書の様式はまだ発表されておりません。

 

まとめ

 新型コロナウイルスの影響で収入が減った方には、手元資金の流出を防ぐことになるので、延滞税のかからない納税猶予は効果的でしょう。ただ、1年後に2年分の納付が必要になるかもしれないので注意は必要ですね。ご心配なこと、ご相談がありましたら随時ご連絡ください。

なお、財務省のホームページで確認いただけます。詳細が決まり次第更新されるようですので、ご確認ください。

財務省ホームページ

https://www.mof.go.jp/tax_policy/keizaitaisaku.html

国税庁ホームページ

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm

 


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