こんにちは。
今回は新型コロナウイルスによる法人税、所得税、贈与税、相続税の個別延長についてご紹介します。
重なる部分が多かったので、簡易的な表にしてみました。
※1 個別延長を受けられるのは申請を行った方のみであり、相続税の場合、他の相続人等は延長となりません。
※2 やむをえない理由とは、
① 体調不良により外出を控えている方がいる
② 外出自粛を要請している自治体にお住まいの方がいる
③ 感染拡大防止のため外出を控えている方がいる
これらの理由で申告書の作成などができない状態が主に当てはまります。
また上記以外であっても、感染症の影響による場合であれば個別延長が認められます。
今回は申告・納付だけではなく各種申請や届け出など申告以外の手続きについても、新型コロナウイルス感染症の影響による場合であれば個別延⻑が受けられます。法人税や消費税、源泉所得税に係る各種申請や届出なども対象となります。
申告所得税の場合、振替納税⽇については税務署より個別に連絡があります。
申告書への記載方法
それぞれの税目ごとの記載例です。マルで囲われている部分のように記載してください。
法人税・消費税等の申告書記載例
詳細:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-044.pdf
所得税・贈与税・消費税等の申告書記載例
詳細:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-021_02.pdf
相続税の申告書記載例
詳細:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-074.pdf
ここまでお読みいただきありがとうございます。
なにか不安な点や質問がありましたら、気兼ねなくご相談ください。
また、記載のものは情報のすべてではございませんので、
ご自身で判断、手続きなさる場合には、事前に国税庁のホームページ等でご確認ください。
MAIL:お問い合わせフォーム
TEL:011-261-4460 (受付時間:9:00-18:00)
佐藤等公認会計士事務所
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