自動車、コピー機などの減価償却資産は個人事業主と法人の減価償却費の計上が違うのでご注意を‼ ~札幌大通駅直結の税理士事務所がお伝えします

事業を行う上で必要な自動車や備品を購入した場合、事務所を建設した場合等、固定資産を取得した際には、会計上、その費用は「減価償却」という方法で行われます。

この減価償却の方法ですが、個人事業主と法人で大きくは異なりませんが、若干ルールに違いがあります。今回は減価償却の個人事業主と法人のルールの違いについてまとめてみました。

 

1.法定償却方法

・建物、建物付属設備、構築物については定額法

(個人事業主・法人ともに)

 ・上記以外の有形固定資産(工具器具備品、車両、機械装置など)

   個人事業主(所得税)・・・定額法

   法人(法人税)・・・定率法

※これは何も届出をしなかった場合の償却方法です。届出をすることで変更可能です。

償却方法を変更する場合には

・個人事業主

「所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の変更承認申請書」を「変更をしようとする年の315日まで」

・法人

「減価償却資産の償却方法の変更承認申請書」を「新しい償却方法で償却を始めようとする事業年度開始の日の前日まで」

提出する必要があります。届出期限に注意が必要ですね。

 

 

2.償却費の計上について

個人事業主・・・強制

法人・・・任意

※たとえば、個人事業で使用する機械の減価償却費が計算上10万円だった場合、10万円で、必ず減価償却をしなければなりません。
これに対し、法人は任意ですので、5万円だけ減価償却するということもできますし、償却をしないことも税法上はルール違反ではありません。ただし、損金に算入できる限度額は10万円ですので、たとえば12万円を計上した場合、2万円は超過額として損金に算入されません。(超過額は翌年度以降に引き継がれ、償却額が不足したときに限度額まで損金に算入されます。)

 

3.その他

少額償却資産、一括償却資産の取扱いは所得税、法人税ともに同様です。

 

4.まとめ

減価償却、少しだけですが個人事業主と法人ではルールが異なっています。特に個人事業主から法人成りした場合には注意が必要です。ご不明点・ご相談がありましたらいつでもご相談ください。

 


佐藤等公認会計士事務所

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