新型コロナウイルスによる影響で、事業収入がガクッと減った月はありませんか?
事業収入がどのくらい減ったかによって、来年(令和3年度)の固定資産税が減る場合があります。
新型コロナウイルス感染症の影響により、
事業収入が減少した中小事業者等に対する固定資産税等の特例
対象条件
この特例の対象条件は、「令和2年2月から10月までの連続する3ヶ月間の事業収入が、前年の同期間と比べて、30%以上減少している中小事業者等」です。
◎中小事業者等とは
- 常時使用する従業員が1,000人以下の個人
- 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
- 資本又は出資を有しない法人のうち、従業員1,000人以下の法人
※ただし、大企業の子会社等は対象外となります。
例)
①2019年3月~5月の事業収入の合計が100万円、
2020年3月~5月の事業収入の合計が70万円 →30%の減少 →適用できる
②2019年7月~9月の事業収入の合計が100万円、
2020年7月~9月の事業収入の合計が85万円 →15%の減少 →適用できない
特例率
前年の同期間から、減少率が30%以上50%未満の場合は、令和3年度の固定資産税が2分の1に減ります。
減少率が50%以上の場合、令和3年度の固定資産税がゼロとなります。
特例対象となる資産
特例の対象となる資産は以下です。
- 事業用に使っている家屋
- 所有する事業の用に供する償却資産
同じ建物内で居住用や私用に使っている部分があれば、その部分以外の事業用の部分のみが対象となります。
減免される部分
この特例により減免されるのは、令和3年度分の固定資産税・都市計画税です。
今年度(令和2年度)の固定資産税が減少するのではなく、来年度(令和3年度)の固定資産税が減少します。
申告の流れ
①お住まいの市区町村が定めた特例の申告書に必要事項を記入します。
(札幌市)特例申告書:http://www.city.sapporo.jp/citytax/syurui/kotei_toshi/documents/tokurei_shinkokusho.pdf
(札幌市)特例対象資産一覧:http://www.city.sapporo.jp/citytax/syurui/kotei_toshi/documents/tokurei_ichiran_1.pdf
②「認定経営革新等支援機関等」へ確認を依頼し、確認済みの申告書を受け取ります。
※弊事務所は「経営革新等支援機関」の認定を受けています。これまで申告をご自身で行っていた等で何からすればいいのかお困りの方は、ページ下部にある連絡先へぜひご相談ください。無料相談も行っております。
③受け取った申告書に必要書類を添付して、令和3年2月1日までに札幌市へ申告します。
窓口が混雑しないよう、できるかぎり郵送での提出をお願いします。
申告期間
令和3年1月4日(月)~令和3年2月1日(月)
おわりに
ここまでお読みいただきありがとうございます。
詳しい対象条件や説明は以下のページをご覧ください。
お住まいの市区町村によって申告書の形式などがかわりますので、札幌市外の方はお手数ですがそれぞれの市区町村のホームページをご確認ください。
参考:
中小企業庁:https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html
札幌市:http://www.city.sapporo.jp/citytax/syurui/kotei_toshi/koronatokurei2.html
MAIL:お問い合わせフォーム
TEL:011-261-4460 (受付時間:9:00-18:00)
資産税・相続部門 スタッフ
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