こんにちは。
令和3年度の中小法人・個人事業者へ向けた支援金の情報です。
緊急事態宣言の影響緩和に係る一次支援金
概要
令和3年度の緊急事態宣言にともなった飲食店の時短営業や外出の自粛により、売上が減少した中小法人等や個人事業者への一時支援金です。
ここでいう「飲食店の時短営業や外出の自粛により、売上が減少した」とは、
- 緊急事態宣言の発令された地域にある飲食店と取引があること
- 不要不急の外出・移動の自粛により直接的な影響を受けたこと
などを指します。
対象条件
以下2つの両方にあてはまる方が対象です。
この支援金は、店舗単位の給付ではなく事業者単位の給付となります。
- 緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛等の影響を受けた事業者。
※影響を示す書類を保管しておいてください。申請時の提出は不要ですが、提出を求められた場合は提出する必要があります。 - 2019年または2020年と比べて、2021年の1月~3月の売上が50%以上減少した事業者
注意点
・要件を満たしている事業者であれば、業種や所在地は問いません。一方、宣言が発令されている地域であっても要件を満たしていなければ対象外となります。
・都道府県(札幌市であれば北海道)より時短営業の要請に伴う協力金を受給している飲食店は、今回の一時支援金との重複受給ができません。
※この対象要件については引き続き検討が行われており、変更になる可能性があります。
給付額
売上がどのくらい減少したのかによって給付額が決まります。
中小法人等と個人事業主で上限額が決まっています。
計算式
=2019年または2020年の1月~3月の売上合計 – ( 2021年1~3月のうち任意のひと月の売上 × 3か月 )
上限額
中小法人:60万円
個人事業主:30万円
申請の流れ
2月下旬に確認受付を開始し、3月初旬に申請受付を開始する予定です。
※ただいま経済産業省の一時支援金ページにて質問を受け付けており、2月下旬に詳しい申請要領やQ&Aを公表する予定です。
参照:
【中小企業庁】一時支援金 | 経済産業省
https://mirasapo-plus.go.jp/infomation/13394/
緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の概要について|経済産業省
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/pdf/summary.pdf
MAIL:お問い合わせフォーム
TEL:011-261-4460 (受付時間:10:00-17:00)
資産税・相続部門 スタッフ
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