普通に生活していると最も身近な税金である消費税、しかし事業をすると、とてもややこしい税金です。今回はそんな消費税の納税義務ついてご説明します。
1.売上が1,000万円の基準とは
「売上が1,000万円を超えたら消費税を納めなければならなくなる」と聞いたことがある方も多いと思います。
その1,000万円という基準、どのように計算するのでしょうか。
まず「売上が1,000万円を超えたら~」の売上は「基準期間の課税売上高」です。
基準期間とは、個人の場合は前々年、法人の場合は前々事業年度です。
2年前の課税売上が1,000万円を超えているかで今年の納税義務が決まることになります。(そして今年の売上は2年後の納税義務の判定基準となります。)
※納税義務について正確に表現すると課税売上1,000万円を超えると納税義務が生じるのではなく、事業者には消費税の納税義務があるが、課税売上が1,000万円以下の場合は納税義務が免除されているということになります。
※課税売上高(非課税売上高、免税売上高)について、詳細を記載したブログを後日作成します。できましたら、ご連絡いたしますのでご確認ください。
2.売上が1,000万円以下でも納税義務がある場合
2年前の課税売上高が1,000万円以下の事業者においては納税義務は免除されます。このことは、小規模の事業者に消費税の税負担、計算に伴う事務負担を負わせることは難しいというのが制度の趣旨です。
そのため、以下のようにその趣旨から外れる場合には納税義務は免除されないということになります。また、課税売上高が1,000万円以下であっても課税事業者を選択することはできます。
①特定期間の売上と給与支払額が1,000万円を超える場合
特定期間とは、個人の場合は1月1日~6月30日。法人の場合は前事業年度の期首から6か月の期間です。
この特定期間の課税売上高と給与支払額が両方とも1,000万円を超えている場合には、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、課税事業者となります。
基準期間の課税売上高が1,000万円以下だった場合には次に特定期間の課税売上高と給与の確認が必要ですね。
※給与に含まれるもの…給与、役員報酬、賞与など
給与に含まれないもの…非課税交通費、給与・役員報酬・賞与のうち未払いのもの、退職手当など
②期首の資本金が1,000万円以上の新設法人
法人の場合、設立1期目2期目には基準期間がありません。
そのため、自動的に免税事業者となるのですが、期首の資本金が1,000万円以上の法人については、小規模な事業者ではないと判断され、課税事業者となります。
設立時に資本金額は会社形態によって決められていない限り、1,000万円以下としたほうがいいでしょう。
※2期目に関しては特定期間の判定は必要です。
*③、④は規模が大きめな会社のお話ですので、そんな基準もあるのだという程度で大丈夫だと思います。
③特定新規設立法人に該当する法人
売上が5億円超の会社のグループ会社については、納税義務は免除されません。(かなりざっくりとした表現になっています。細かくは色々要件がありますがここでは省略します。)
④高額特定資産を取得した場合、自己建設高額特定資産の建設をした場合
1,000万円以上の資産を取得した場合はしばらく免税事業者になれません。
⑤課税事業者を選択した場合
ここまでは、会社の状況により課税事業者となるか免税事業者となるかというお話でした。
その他に、課税売上高が1,000万円以下であっても、事業者が選択して課税事業者となることができます。
どんな場合に選択するかというと、例えば多額の設備投資をする場合などです。
消費税の計算はざっくり言ってしまうと
受け取った(預かった)消費税額―支払った消費税額
で計算されますので、支払った消費税額の方が多い場合には還付されることになります。
ですから、支払った消費税が多い場合に課税事業者を選択することができます。
課税事業者の選択は「課税事業者選択届出書」という書類を、課税事業者になりたい事業年度の最初の日の前日までに提出しなければなりません。
その事業年度の事業計画により、事前に決めておくことになります。
また、課税事業者を選択すると、最低2年は免税事業者に戻れないこと(調整対象固定資産を購入した場合はもっと長く戻れません)、簡易課税制度の選択もできない等の注意点があります。
※簡易課税制度、調整対象固定資産については詳細を記載したブログを後日作成します。できましたら、ご連絡いたしますのでご確認ください。
まとめ
消費税の納税義務につきましては、まずはざっくり、2年前の売上が1,000万円を超えているかをおさえておく必要があります。1,000万円以下の場合は特定期間についても確認してみましょう。
特に注意が必要なのは、消費税の納税義務は売上高で判断するため、赤字であっても売上高が1,000万円を超えていれば、納めなければならないということです。
納税資金を残しておかなければならないですね。
そして消費税の判定は間違えやすく、間違えた場合の納付額も多額となりがちです。(特に課税事業者の選択にはその後の影響も踏まえての細心の注意が必要です。)ご不安な場合は税理士に相談することをお勧めします。
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