新型コロナウイルス感染症の拡大により業績悪化を来した事業者を救済する制度であり、政府の緊急対応策の一つで中小企業の資金繰り支援である日本政策金融公庫が行う「無利子・無担保融資」を紹介します。
*この記事で小規模事業・個人事業を対象とした「国民生活事業」について記載しています。中小企業事業では融資額上限等金額などに違いが生じます。
無利子・無担保融資とは?
「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の融資を受けた事業者が、「特別利子補給制度」の適用を受けることで、実質3年間は金利が0%で融資を受けられるというものです。
特別貸付では最大6,000万円の融資を受けることができますが、その中で特別利子補給制度の適用上限は3,000万円までとなっています。
実質的に3,000万円までが無利子で融資を受けることが可能な金額ということになりますね。無担保はそのまま、担保提供が不要ということです。
特別貸付(新型コロナウィルス感染症特別貸付)とは?
①対象者
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来した方で最近1か月の売上高が、前年又は前々年の同期と比較して、5%以上減少した方。
(利子補給制度の要件として、法人は売上高が15%以上減少した場合が対象となります。)
※開業1年未満の方は一定時期の売上と比較することになります。
②資金の使い道
運転資金、設備資金
③貸付期間
運転資金15年以内、設備資金20年以内(うち据置期間5年以内)
④融資限度額
6,000万円
⑤貸付金利
当初3年間 0.46%・・・基準金利(1.36%)-0.9%
→この部分について利子補給を受けることにより実質無利子に
※特別利子補給制度についての詳細はこちら
https://kaikei.management/?p=703
3年経過後 1.36%・・・基準金利
⑥申込方法
- 郵送による申し込み
- インターネット申込
- 日本政策金融公庫の窓口での申込(大変混みあっているようです・・・)
⑦必要書類
- 借入申込書
- 売上減少の申告書
- 最近2期分の確定申告書のコピー
- 履歴事項全部証明書または登記簿謄本(法人のみ)
初めて日本政策金融公庫の融資を受ける方はその他に
- 商売の概要又は創業計画書
※申込方法、各種書類、記載例はこちらから
https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/pdf/covid_19_info_a.pdf
まとめ
新型コロナウイルス感染症の影響により、客足が遠のいている店舗や事業については、すぐ利用でき、今後の運営のために必要な資金源となると思います。ご自身が借入の対象となるか、検討して、不明点等ありましたらご相談ください。
なお、詳細は日本政策金融公庫のホームページで確認いただけます。
日本政策金融公庫ホームページ
https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/covid_19.html
日本政策金融公庫【国民生活事業】新型コロナウイルス感染症特別貸付等に関するQ&A(令和2年4月8日現在)
https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/pdf/covid_19_faq.pdf
MAIL:お問い合わせフォーム
TEL:011-261-4460 (受付時間:9:00-18:00)