新型コロナの影響で、確定申告の期限が延長となったのはご存じでしょうか。
期限が延長されたのは「申告所得税」「贈与税」「個人事業者の消費税」の3つです。
この中には、準確定申告や個人事業の開廃業届出も含まれます。
(R2/4/6現在)
今回は、「延長になる税とならない税」、「窓口へ行かなくて済む納付方法」についてご紹介します。
期限延長の特例って?延長になるものとならないもの
今回延長となった3つの税において、注意が必要な期限が延長されない税・手続きがあります。
期限が延長とならない税・手続きの具体例
①予定納税額の減額申請
… 期限が2/27から4/15の間に到来することがないため。
②出国による準確定申告
… 一律の日時指定はなく、出国するまでの申告・納付が必要なものであるため。
③金融機関への書類提出など、税務署以外へ対するもの
… 今回の期限延長は税務署に対するものが対象であるため。
④延納分の期限
⑤源泉所得税
反対に、期限延長の対象外のもののうち、特別に延長が認められる事例もあります。
期限の延長が認められる税・手続きの具体例
① 直接の損害はないものの、以下のような理由で申告・納付が難しい場合
・税務代理を行っている者が感染
・納税者や経理責任者などが外国に滞在しており、入出国に制限がある
・経理担当部署の社員が感染、または休暇勧奨により多くが休暇している
→ 業務制限の状況、緊急措置の概要などの事実を申告書に記載する。
②株主総会が遅れ、決算が固まらない場合
→ 法人税は延長可能。
消費税は決算に基づかないため延長不可。社員の休暇勧奨などで書類作成が遅れ、申告・納付が困難であれば延長が認められる。
③売上減少による資金繰りの悪化
④相続人の一人が感染した場合
→ 個別に申請することで延長できる可能性がある。しかし感染していない他の相続人は延長されない。
家の中で納付が出来る3つの方法
次に、窓口へ行かずに申告を行う方法についてご紹介します。
①インターネットバンキング納付
→ インターネットバンキングやATMなど、ペイジーのつかえる金融機関であれば納付できる。利用の前にe-Taxの利用手続きが必要。
詳細:https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/24200042/noufu_denshi.htm
②クレジットカード納付
→ クレジットカードにより納付可能。納付額に応じた決算手数料がかかる。
詳細: https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/nofu-shomei/nofu/credit_nofu/index.htm
③ダイレクト納付
→ e-Taxを通して口座から直接納付ができる。はじめて利用するには1か月前までに届出書を税務署へ提出する必要があるため、はじめてかつギリギリの場合は別の方法がおすすめ。
詳細:https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/index.htm
家にいたままで行える手軽さでいえば、①インターネットバンキング納付か②クレジットカード納付がおすすめです。
ただ、①を家の中で行うためにはインターネットバンキングの口座が必要です。ATMでも納税は行えますが、外に出る必要があります。また、②は決済手数料がかかるという難点があります。
以前ダイレクト納付の利用届出書を提出している場合は、そのままダイレクト納付もおすすめです。それぞれ自分にあった方法を選択してください。
おわりに
ここまでお読みいただきありがとうございました。
このほかにも「納税の猶予」といって、資金繰りの悪化によって一括納付では生活が困難になってしまう場合に、最大1年間分割納付が認められる制度があります。
納税の猶予も含め、今回まとめた制度について詳しく知りたい方は、こちらを併せてご覧ください。
(国税庁FAQ:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf )
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佐藤等公認会計士事務所
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