【青色申告がオススメ】青色申告のメリットとデメリットとは?簡単に分かるまとめ!

個人事業主の所得税の確定申告には、『青色申告』と『白色申告』の2つがあります。

 

『青色申告』と『白色申告』の違いについてはコチラ

 

ここでは青色申告のメリット、デメリットについて紹介します。

 

 

【青色申告のメリット】

青色申告の主なメリットは次のとおりです。

 

 

①青色申告特別控除(65万円または10万円)

 

青色申告では、最大で65万円の特別控除を受けることができます。つまり、儲けから、65万円を差し引くことができるということで、当然、節税につながります。これは、白色申告にはない、青色申告の最大のメリットといえるでしょう。

 

ただし、翌年の3月15日という所得税の確定申告書の提出日を過ぎてしまった場合は、10万円の特別控除になります。その点は気をつけましょう。

 

 

②青色事業専従者給与の必要経費算入

 

青色申告をしている場合、事業主と生計を一緒にしている配偶者や15歳以上の親族で、その事業に専ら従事している人に支払う給与については、必要経費に算入することができます。

 

なお、白色申告の場合、配偶者や親族に支払った給与を必要経費に算入することができませんが、事業専従者控除として、配偶者は最高86万円、15歳以上の親族は最高50万円を必要経費として差し引くことができます。

 

 

③純損失の繰越しと繰戻しができる

 

青色申告をしている場合、もし、赤字になってしまったときに、その赤字分を翌年以降に繰り越して、翌年以降の3年間に発生した事業黒字と相殺することが可能です。(純損失の繰越し)。

また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて、その損失額を前年分の所得金額に繰り戻して控除し、前年分の所得税額の還付を受けることもできます(純損失の繰戻し)。

 

 

④貸倒引当金の計上ができる

 

青色申告は、貸倒引当金を計上する際にもメリットがあります。

 

売上として計上された額が、きちんと予定どおりに回収できないというケースがどうしても出てきます。そのため、売掛金が回収できなくなるリスクに備えて、年末時点における債権の金額の一部を「貸倒引当金」として、経費に計上することが認められています。

 

貸倒引当金の繰入額の計算方法は2種類あり、白色申告の場合は、「個別評価」による計算を行わなければならず、計算が複雑です(個別評価による貸倒引当金の繰入れ)。一方、青色申告では、個別評価による貸倒引当金の繰入れに加え、売掛金や貸付金などの合計額の5.5%を上限として一括評価し、貸倒引当金として費用にすることができます(一括評価による貸倒引当金繰入れ)。

 

つまり、青色申告の場合は、白色申告に比べて、貸倒引当金の計上がシンプルな計算で行え、計上額も増えるということになります。

 

 

⑤経費で認められる範囲が広がる

 

個人事業主の方の中には、自宅兼事務所で働いているというケースが少なくないでしょう。その場合、家賃や光熱費などは、事業用と個人用と完全に分けることが難しいです。

 

このような費用は、「家事関連費」と呼ばれるのですが、通常は経費として認められません。際限がなくなってしまうので、無理もないでしょう。しかし、青色申告ならば、「事業で使った」と証明できれば、その分を経費にできます。

 

わかりやすい例は、家賃です。青色申告の場合は、仕事部屋の床面積が全体の20%ならば、家賃の20%を必要経費とすることが可能になります。電話代や電気代についても同様の考え方で、経費に計上することができます。毎月の費用のことですから、1年でトータルすると、大きな節税効果となります。

 

白色申告でも同じく経費計上はできるのですが、認められる範囲が限定的です。自宅を事務所としても使っている人は、青色申告を選ぶメリットは大きいと言えそうです。

 

 

⑥30万円未満の仕事で使う固定資産を一度に経費にできる

 

事業のために使った費用は経費にできますが、その額によっては、一度にすべてを経費にできないことがあります。その場合は、数年にわたって、少しずつ、経費計上をしていきます。これを「減価償却」と呼びます。

 

具体的には、10万円以上のものや耐用年数1年以上ものは、固定資産になるため、減価償却を行わなければなりません。つまり、一度に全額を経費にすることができず、数年にわたって少しずつ経費にしていくことになります。しかし、経費としての支払いは一度にするわけですから、その分、負担になることは言うまでもなりません。

 

しかし、青色申告の場合、特例が認められています。30万円未満のものであれば、その事業年分の経費として一括で処理することができるのです。これを「少額減価償却資産の特例」といいます。

 

もし、「どうも今年は利益がたくさん出そうだ」というときは、「少額減価償却資産の特例」によって節税が可能です。ただし、合計額が300万円までが限度額ですので、その点は気をつけましょう。

 

 

【青色申告のデメリット】

青色申告を適用するためには事前の承認申請が必要です。つまり、すぐに青色申告をしたいと思っても、適用することはできません。また、それ以上に大きなデメリットとして、青色申告で求められる要件(正規の簿記の原則により記帳されたもの。通常は複式簿記)を満たした帳簿を作成し、一定の帳簿書類等を保存しておかなければならない、ということが挙げられます。

 

この青色申告で求められる要件を満たした帳簿を作成するためには、一定の簿記の知識を有していなければなりません。その知識をもとにして、簿記のルールに従って、取引をこまめに記録していく作業が必要です。そのような知識や時間がなければ、税理士依頼するなどしなければなりません。そうすると、それに対するコストもかかってきます。つまり、青色申告をするためには手間やコストがかかる、というデメリットがあります。

 

しかし、平成26年の法改正で白色申告においても帳簿の提出が必要になったため、白色申告と青色申告の手間の差はほとんどなくなりました。結論としては、青色申告の方がお得となったのです。

 

 

まとめると……

 

メリット デメリット
青色申告 ・最大で65万円の青色申告特別控除を受けることができる

・青色事業専従者給与を必要経費として算入できる

・純損失の繰越しと繰戻しができる

・貸倒引当金の計上ができる

・経費で認められる範囲が広がる

・「少額減価償却資産の特例」により、30万円未満の仕事で使う固定資産を一度に経費にできる

・白色申告よりも帳簿付けが複雑になる

・事前に青色申告承認申請書を提出する必要がある

白色申告 ・青色申告よりも帳簿付けが比較的シンプルに行える ・純損失の繰越しができない

・貸倒引当金の繰入額の計算方法では「個別評価」による計算を行わなければならず、計算が複雑

・経費として認められる範囲が限定的

 

 

 

確定申告は知っていればお得に、知らないと損することも多いです。

早めに専門家に相談し、アドバイスをもらうことをおすすめします。

 

 

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この記事は2021年1月4日以前に執筆されたものです。 佐藤等公認会計士事務所は令和3年1月4日をもって鈴木康弘税理士事務所と経営統合し、アウル税理士法人となりました。
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