個人事業主の所得税の確定申告には、『青色申告』と『白色申告』の2つがあります。どちらにするべきなのか、迷う人が多いようです。どちらを選ぶかによって節税面でも大きな差が出てくるので、青色申告と白色申告、それぞれの特徴を押さえておきましょう。
☆POINT
・青色申告と白色申告で、帳簿の手間はそれほど変わらない
・65万円の特別控除のほか、青色申告には、多くのメリットがある
・青色申告を行うには、事前に書類の提出が必要となる
【青色申告とは?】
青色申告とは、特別な控除や赤字の繰越など、様々な優遇特典のついた確定申告の方法です。強力な優遇措置がある一方で、1年間の取引を複式簿記の形で作成した帳簿を用意する必要があります。節税を考える上でも非常に有利ですので、主な特典を押さえておきましょう。
<青色申告の主な特典>
①青色申告特別控除(65万円または10万円)
②青色事業専従者給与の必要経費算入
③純損失の繰越しと繰戻しができる
④貸倒引当金の計上ができる
⑤経費で認められる範囲が広がる
⑥30万円未満の仕事で使う固定資産を一度に経費にできる
最大のメリットは、65万円を控除できる青色申告特別控除。例えばあなたの副業や個人事業の売上が100万円、経費で30万円使っていた場合、差額の70万円に対して所得税がかかります。この時、青色申告で1年分の収支を作成して申告を行うと、70万円から65万円を引いた5万円に対してのみ所得税が課税されるようになるのです。
【白色申告とは?】
対する白色申告とは、青色申告と比べて簡単に確定申告ができる方法です。貸借対照表の提出が不要であるほか、帳簿も取引ごとにすべて記載するのではなく、日々の合計金額を一括記載する方法で申告できます。
ただし、白色申告には、青色申告にある家族への給与を経費にできる仕組みや、赤字の繰り越しもありませんので、節税メリットは少ないといえるでしょう。
なお、白色申告で例外的に損失の繰越しができる場合もあります。それは、変動所得と被災事業用資金です。変動所得とは、原稿料や著作権使用料、漁業、海苔の養殖など、年によって収入が大きく変動する所得のことです。被災事業用資金とは、地震などの災害によって資産に受けた損害を指します。
【青色申告、白色申告の選び方】
以前は、「青色申告は面倒だから」という人が白色申告を選んでいました。しかし、2014年の法改正により白色申告にも帳簿作成が義務付けられたため、青色申告にした方が、メリットが大きいという意見が増えています。
青色申告は税制面でとても強い特典がありますが、青色申告を利用するには最初に「青色申告承認申請手続」が必要です。届け出をしていない人は自動的に白色申告になります。
【青色申告をはじめるには届け出が必要】
青色申告を行うには、青色申告を行う年の3月15日を期限として、「青色申告承認申請書」の届け出が必要になります。一度、青色申告者として承認されれば、翌年以降は、提出する必要がありません。
なお、青色申告は誰もができるわけではありません。法律では「所得」は10種類に分けられていますが、このうち「不動産所得」「事業所得」「山林所得」の3種類いずれかを得ている個人事業主が、青色申告を行うことが認められています。
サラリーマンは給与所得なので青色申告はできませんが、副業でも上記3つのうちいずれかの所得があれば、青色申告することができます。
【青色申告に必要な帳簿や書類】
青色申告で最大65万円の控除を受けるには「複式簿記」による複数の帳簿作成が義務づけられています。なかでも必要なのは「主要簿」と呼ばれる「仕訳帳」と「総勘定元帳」の2つ。さらに目的別に取引を管理するための「補助簿」と呼ばれる帳簿が6つほどあります。
これらの帳簿や領収書は、確定申告が終わっても捨ててはいけません。帳簿や取引書類の保存が義務付けられており、「税務調査」のときに書類がないと、青色申告を取り消されることもあります。
そして、確定申告の際には、「青色申告決算書」と「確定申告書B」だけを提出すればOKです。
ここで、誤解されやすいのですが、帳簿や領収書については、確定申告時に提出する必要はありません。ただし、ともに、7年間の保存が義務づけられています(帳簿と領収書以外の書類は5年間)。提出しなくていいからといって、捨ててしまわないように気をつけましょう。
ここでは、青色申告と白色申告の違い、選び方と手続き方法をお伝えしました!
間違いない進め方、損しない選び方をするためには、専門家に相談することをおすすめします。
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