コロナ禍で収入が下がってしまい、副業を始める方が増えてきました。
正社員や派遣社員など給与所得を受け取っている人で、副業の所得合計が20万円を超える人は確定申告が必要となります。
しかしながら、中には申告義務があるにも関わらず確定申告をしない人も少なくありません。
確定申告をする必要があるにも関わらず、申告をしない場合どうなるのでしょうか。
確定申告について詳しく知りたい方は
「【確定申告が不安な方向け】これで安心!確定申告初心者へ優しくお伝えします! 」
「コロナでバイト始めた人は注意!複数の収入の場合は確定申告について要確認!」
で解説しています。
確定申告をしないとペナルティが課される
年間20万円以上の収入があれば義務となりますので、副業を行うのであれば誰もが確定申告を行う対象となります。
では実際に、確定申告を行わない場合にはどういったペナルティがあるのでしょうか。
無申告加算税(確定申告を行わなかった)
確定申告を行わず、後から自主申告をした場合は納税額×5%、行わなかった場合は所得に応じて変わり、50万円以下の場合は納税額×15%、50万円越えなら納税額×20%の税金がかかってきます。また、無申告加算税の他に、提出期限から納付日までの延滞税も掛かるので注意しましょう。
延滞税(期限に遅れた)
確定申告は、毎年2月16日から3月15日まで行うものです。この期間に間に合わなかった場合、延滞税が掛かります。支払いに関する法定期限の翌日から2か月間は未納税×年率7.3%、2か月を超えた場合は未納税×年率14.6%かかってきます。税額は滞納額と期間によって変わるので、国税庁のシミュレーション画面を使って計算してみてください。
ほ税(故意に申告をしなかった)
確定申告する義務があるのにも関わらず、故意に申告をしなかった場合には様々な罰則があります。
納税の義務を免れようと故意に申告しない人は「故意の申告書未提出によるほ脱犯」とされ、刑事責任を追求されます。5年以下の懲役、もしくは500万円以下の罰金、または両方の罰が課されます。最高で10年の懲役、または罰金1000万円というペナルティにもなります。
重加算税(申告をしない悪質な場合)
故意に申告しなかったと認められ、さらに悪質な場合にかかってくる税金。納税額×40%にもなります。
どうせバレない、面倒だからなどの理由で確定申告をしないことは軽く見られてしまうことが多いですが、故意に申告しなかった場合はこのような重いペナルティが課せられるので、申告が必要な方は必ず確定申告をしてください。
確定申告をしない場合のリスク
罰則金が出る以外にも脱税(前科が付く)として犯罪扱いにされる場合もあります。また、その他のリスクとしては、銀行の融資や奨学金、助成金といったものが下りなくなります。
本来なら還ってくるはずだった還付金が還ってこない、経費として控除できるはずだった金額を控除に回すことができないなどのリスクもあります。
一番怖いのは「社会的信用を失うこと」です。
確定申告をしないと、公的に収入を証明できるものが何もない状態になります。つまり、フリーランスであれば無収入として扱われます。そのせいで賃貸の契約や、車を買うときのローンの審査が通らないこともあります。
確定申告はスマホでもできる
申告書は国税庁HP内の「確定申告書等作成コーナー」を利用して指示に従って進めば、思いのほか簡単に確定申告ができます。
申告の内容によっては、スマホで作成することも可能。
確定申告会場へ出向いて相談しながら作成することもできますが、今年はコロナ対策で入場時間枠が指定された入場整理券が必要となっています。必ず国税庁のHPなどで、事前に詳細を確認しよう。
(参考:yahooニュース「スマホでもOK!少しでも税金を取り戻すための簡単確定申告」)
時間がないなら専門家に任せよう!
煩雑な確定申告の準備をするのが億劫な人や、時間がなかなか取れない人は専門家に任せましょう。
費用はかかりますが、「確定申告やらないと…」というストレスから開放され、本来確定申告に費やすはずの時間を違うことに使うことができます。
アウル税理士法人では、確定申告の無料相談を行っています。確定申告でお悩みの方はお気軽にお問い合わせください。
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