法人道民税とは?
北海道内に事務所や事業所がある法人や社団などに課税されるものです。
法人の所得の有無にかかわらず負担する【均等割】と、所得に応じて負担する【法人税割】とが存在します。
だれが払うの?
事務所・事業所を北海道内にかまえている法人や事業を商う社団や財団などが対象になります。
法人税の課税対象には法人税割と均等割の2種類があり、この均等割が実は見落とされがちで、赤字でも支払いの必要が発生するため要注意な税金です。
課税対象の区分としては、寮・宿泊所・クラブなどが道内にある場合で、これらを有している法人にも税金の支払いが義務が課せられます。
道内に事務所(事業所)を有する法人及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うもの又は法人課税信託の引受けを行うもの⇒均等割・法人税割
道内に事務所(事業所)はないが、寮・宿泊所・クラブなどを有する法人⇒ 均等割のみ
いくら納める必要があるの?
まずは納める税金を換算する基礎となる資本金についてみて見ましょう。
・資本金とは…
資本金の額、または、資本金額と資本準備金の合算額のいずれか大きい額 と定められています。
※平成27年4月1日以後に開始する事業年度において
・均等割で発生する具体的な支払いの金額は…
〜1,000万円:年額 2万円
1,000万円超〜1億円以下:年額 5万円
1億円を超え10億円以下:年額13万円
10億円を超え50億円以下:年額54万円
50億円を超える:年額80万円
申告と支払い期限
道内で事業を商っている場合は、一般的に中間申告と一緒に納税します。
中間申告の対象法人:6ヶ月以上事業を運用して、法人税の中間申告税が10万円を超える法人
◇納税額
・予定申告
前事業年度の法人税割額 × 6 / 前事業年度の月数 + 均等割額
・仮決算申告
法人税の中間申告税額 × 税率 + 均等割額
◇納税期限
事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
道内では事業を行なっていないけれど、寮・宿泊所・クラブなどを保有している場合は、法人道民税の均等割額のみを支払います。
◇納税額
資本金等の額に応じた一定年額
◇納税期限
毎年4月30日まで
※4月30日が土日祝日の場合、その翌日
忘れずしっかり法人道民税に備えよう
法人道民税は赤字でも支払いが必要。
資本金などの金額によって、一定の年額が決定される。
支払い期限は、中間申告が対象の事業を商う法人は中間申告で決定した額の納税期限(決算開始から6ヶ月経過した日から2ヶ月以内)まで。
道内で事業を行なっていない法人は、毎年4月30日まで。
佐藤等公認会計士事務所
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