一家に1台パソコンではありませんが事業を行う上で必要とされるパソコンなどの電子機器や物品、店舗建物、飲食店や美容室などを営むのであれば、厨房機器やテーブルセット、シャンプー台・ミラーなどといったものは必需品ですね。
このように事業を営むために必要な高額と予想される物品は、耐用年数というものが設定されており、使ううちに価値が下がっていくと考えられています。
事業上の資産とされる物品を取得した年に一括で経費として申告すると、その年の利益に大きく影響を与えてしまい、会計上の動向を正しく把握しにくくなります。
そういった問題を解消するために、各々品目に設定されている耐用年で、継続的に費用を負担すべきとされています。
この考え方が減価償却です。
減価償却のデメリット
原則とされているので逃がれようがないですが、上記のような「減価償却資産」を取得した場合、現金などでの支払いは申告の年に発生したにも関わらず、支出としては一部しか申告ができないという点です。
そのため申告時には一括で、もしくは申告できる部分をいかに大きくできるかという視点から節税のポイントを検討されることが多いです。
■個人事業主の減価償却方法
減価償却は「定額法」と「定率方」の2種類がありますが、個人事業主は原則として「定額法」を用いて計算することになります。
少額資産の一括償却
以下に該当する場合は、その年の費用として計上が可能です。
・取得金額が10万円未満のもの
減価償却資産の大きな判断基準は10万円未満か、以上かという点です。
10万円以下であれば消耗品として取り扱うことは可能です。
よく困惑されるのが10万円未満で購入したパソコンやタブレット端末ですが、10万円未満であれば消耗品としてその年の費用で計上が可能です。
・使用可能期間が1年未満
少額減価償却資産の特例とは!
購入した物品の金額が30万円未満かつ年間300万円以内であれば、少額減価償却資産の特例を利用することが可能です。
<特例を利用できる要件>
・青色申告で確定申告をしている
・資本金1億円以下の法人、個人事業主やNPOの場合は従業員1,000人以下
■30万円未満というのは、【税込み】?【税抜き】?どっち?
採用している消費時の経理処理方法によります。
消費税の課税対象事業者かつ経理処理を税込みで行っている場合は、税込価額で30万円未満かどうかが判定ポイントとなります。
消費税の免税事業者の場合も、税込価額での判定となります。
■白色申告の場合は?
一括償却資産の特例が設定されており、こちらは10万円以上20万円未満の償却資産に対して適用できます。耐用年数に関わらず3年間で経費として計上できるというものです。
まとめ
青色申告の届けを行っている場合で、10万円以上30万円未満の物品を購入する場合は耐用年数に則して減価償却する方法でも、一括で経費として申告する方法でも好きな方法を選択できます。
佐藤等公認会計士事務所
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