贈与税は誰が払う?非課税分を有効に活用するために陥ってはいけない落とし穴

贈与税は贈与を受けた人?贈った人が払う?気をつけたい落とし穴


贈与税は相続税より高い税率ですが、基礎控除額(課税を免れる金額)をきちんと把握することで、節税対策につながります。

 

では、贈与税は誰が払うのか、というと、答えは

 

贈与を受けた人

 

です。

 

ですが、税務署が贈与を受けた人が差し押さえを受けた上で、納税の能力がないと判断された場合、贈与者の「贈与税の連帯納付義務」のもと、贈与した人に課税をします。

 

え?ちょっと不合理じゃない?

 

と思われるますよね。財産を贈与した上に税金まで払わなければならない、なんて。

 

こういった「贈与税の連帯納付義務」のは、

 

受贈者(贈与を受け取った人)が放蕩だったり、金遣いがあらかったり、ギャンブル好きだったりすると起こる可能性があります。

 

かわいい子供でも、お金を湯水のように使う傾向がある場合は注意が必要かもしれません。

 

年間110万なら税金がかからないんですよね?生前贈与は思うほど単純ではない、という落とし穴

 

一人当たり年間110万円以内の贈与ならば、税金は一切かからない、と言い切りたいところですが、実はそうではないんです。

 

税務署に睨まれてしまうケースでありがちなのが、

 

毎年きっちりと110万ずつ、長年にわたって生前贈与をしている場合

 

ルールにのっとっているから、大丈夫でしょ!

と考えてしまいがちですが、税務署から見れば

 

どこからどうみても課税逃れが目的

 

と見えてしまいます。

 

え!じゃあ、どうすればいいの?!

 

と思われた方、ちょっとした工夫ですが、毎年の贈与額にばらつきをもたす、などの工夫をするといいでしょう。

 

でも、心配だ、という時は税の専門家、生前贈与に強い税理士にご相談下さい。

 

生前贈与と相続税は別だよね?相続してから気づく落とし穴


「生前贈与」というだけに、贈与者の存命中にもらった財産と死後に相続する財産は別勘定、と考えるかもしれませんが、実はそうではないんです。

 

贈与者(亡くなると被相続人)が亡くなった日から遡って、3年以内に生前贈与を受けていた場合、かつ受贈者(生前贈与を受けていた人)が遺産の相続人(法定相続人及び遺言による相続人)、その3年間の生前贈与は相続税の課税対象となるので注意が必要です。

 

相続税を回避する方法としては、

 

遺産を相続しない」という方法、

法定相続人ではない人に生前贈与をする

*生前贈与を自分の子供ではなく、その配偶者に行う(実の子供の配偶者は法定相続人ではないため、遺言で記していないかぎり、遺産相続の権利はない)

 

などがあります。

 

単純なようで、気をつけないと思いがけない税金を払うことになるかもしれない生前贈与。

 

トラブルを避けるためにも、自分のプランが適正化どうか、税の専門家に相談してみるとこをおすすめします。

 

札幌で生前贈与をお考えなら!

佐藤等会計事務所は「生前贈与を円滑に行いたい」方のお手伝いをさせて頂いております。

 

札幌市で生前贈与をお考えでしたら、

調和性と慎重さが強みの 税理士 永久保 智子にご相談ください。

メールでのお問い合わせはこちら

☎ 011-261-4460 (平日 9:00-18:00)

The following two tabs change content below.

佐藤等公認会計士事務所

この記事は2021年1月4日以前に執筆されたものです。 佐藤等公認会計士事務所は令和3年1月4日をもって鈴木康弘税理士事務所と経営統合し、アウル税理士法人となりました。
無料相談専用予約フォーム