【新型コロナ】国から貰える給付金・協力金・助成金は課税されるのか?【札幌 税理士】

新型コロナウイルス感染症の経済対策として全国民に「1人当たり10万円」の給付が決まりました。喜びの声が多い中、このお金には税金が掛かるのでは?と疑問に思う人が居るのではないでしょうか?

 

その他にも、中小企業や飲食店などのサービス業などには休業協力金や持続化給付金など、国からもらえるお金はいくつかあります。お金がもらえるのは良いけど、それぞれに対して税金はどうなるか?を考えておかなければ、後で困る事態にもなりかねません。ここで、国からもらえるお金の種類と、それぞれ課税・非課税かを見ていきましょう。

 

 

■コロナで国からもらえるお金4つと課税・非課税

主なコロナ対策のお金には次の4つがあります。

 

●特別定額給付金

外出自粛で感染拡大防止に協力している国民全員に対し、家計支援の一つとして給付されるお金です。1人あたり10万円が支給されます。政府は、急激な収入減などを支援するという給付金の目的も考慮して、【非課税】としました。詳しくは新型コロナ税特法第4条第一号に記載されています。

 

なお、パートやアルバイトの場合、年収が一定水準を超えると税金が発生したり高くなったりする「年収の壁」を意識する人が多いでしょう。最も低い壁は「103万円」で、これ以内なら所得税は非課税、越えれば課税対象になります。これも、今回の給付金が非課税扱いとなったことで、気にする必要はなくなりました。10万円の給付金の受給そのものに関しては、税金の支払いは発生しません。

 

休業協力金

休業協力金は都道府県から一定期間に渡り休業や営業時間の短縮などを要請された事業主に対して支給されるお金です。自治体によって名称や支給額が異なります。対象は商業施設や学校関係、運動施設や飲食店です。病院やスーパー、美容室などは対象外となりました。東京都の感染拡大防止協力金については、一律50万円(2事業所以上で自粛する事業主には100万)となっています。こちらは【課税】対象です。

 

持続化給付金

感染拡大防止対策により売上の減少などの影響を受けた事業主に対し、「事業全般に幅広く使えるように」と経済産業省から交付される給付金です。中小法人は最大200万円、個人事業主やフリーランスは最大100万円がそれぞれ支給されます。こちらも【課税】対象です。

 

雇用調整助成金

コロナ禍の影響を受けても従業員に休業手当を支払うなどで雇用維持に努めている事業主に対し、厚生労働省が交付する助成金です。事業規模や従業員への支給割合によって異なりますが、中小事業者に対しては支払額の89割が支給されます。1日あたりの上限額は8330円から15000円に、月額の上限額では33万円に拡充されている。こちらも【課税】対象です。

 

 

■まとめ

国民全員に給付される1人あたり10万円は【非課税】ですが、他のお金は【課税】対象になっています。申請方法や給付方法、その後の対応も含めてしっかり情報を確認して間違えないようにしましょう。

 

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この記事は2021年1月4日以前に執筆されたものです。 佐藤等公認会計士事務所は令和3年1月4日をもって鈴木康弘税理士事務所と経営統合し、アウル税理士法人となりました。
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