*本記事は令和2年7月9日時点の情報を基に作成しています。
こんにちは。
5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃の負担を軽減する給付金の支給があります。
申請に際して、事前に確認しておくべき事項をまとめましたので、ご参考にしていただければ幸いです。
支給対象
以下、①-③全てに該当する法人が対象です。
①資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者を対象とし、医療法人、農業法人、NPO 法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象とします。
②2020年5月~12月の売上高について、
・1ヶ月で前年同月比50%減
or
・連続する3ヶ月の合計で前年同期比30%減
③自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払っている
申請開始
2020年7月14日(火) ※予定
申請期限
2021年1月15日(金)
給付額
最大600万円を一括支給。
1ヶ月分の給付の上限額は100万円。
※家賃(月額)を225万円以上支払っている法人は、上限額である600万円が給付。
必要資料
①誓約書 (書式は、申請受付開始時までに公表予定)
②2019年分の確定申告書別表一の控え(1枚)
③法人事業概況説明書の控え(2枚)
④受信通知(1枚) ※e-taxで申告した場合
⑤申請に用いる売上が減った月・期間の売上台帳など
⑥賃貸借契約書の写し
⑦直近3ケ月分の賃料支払を証明する書類 (通帳表紙と支払ページの写し、振込明細書、領収書など) ※賃料の支払実績が必要です。別途例外あり(申請のガイダンス/別冊47-48参照)。
⑧口座情報(表紙と通帳1-2ページ目)
給付対象とならない契約
以下のいずれかにあてはまる契約は、賃貸借契約であっても、給付の根拠とならない契約のため、これらの賃料は給付額の算定には用いられません。
- 転貸(又貸し)を目的として取引
- 賃貸借契約書の賃貸人と賃借人が実質的に同じ人物の取引(自己取引)
- 賃貸借契約書の賃貸人と賃借人が配偶者または一親等以内の取引(親族間取引)
お問合せ先
家賃支援給付金 コールセンター
0120-653-930(平日・土日祝日8:30~19:00)
詳細は下記をご確認ください。
・家賃支援給付金 / パンフレット
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/pdf/yachin-kyufu.pdf
・申請のガイダンス / 中小法人等向け
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/pdf/yoryo_chusho_gensoku.pdf
・申請のガイダンス / 中小法人等向け / 別冊
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/pdf/yoryo_chusho_betsu.pdf
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