不動産売却 確定申告は必要?要らない?まずは相続専門の税理士に相談してみよう!

不動産売却時、購入価格より売却額が上回った!税金は?確定申告はどうなる?

所有している土地や家屋を売却し、利益を得た(譲渡所得)場合、確定申告をする必要があります。

また、特例控除を利用する場合も同様です。

確定申告はもちろん個人でも行えますが、不動産取引の場合は、支払う税金の額が数千万!という場合もありますから、税務署から「詳しいお話を~」なんて問合せがないように、細心の注意をして申告をしたいものです。

個人で不動産売却の確定申告をする

不動産売却が初めての方でも、時間をかければできないことはない確定申告。

 

その手順は

 

    ①「譲渡所得の内訳書」

    ②「確定申告書B第1表の左半分」

    ③「確定申告書B第2表」

    ④「確定申告書(分離課税用)第3表」

    ⑤「確定申告書B第1表の右半分」

 

の記入が必要となります。

 

この書類を記入するには、必要経費と家屋付きの土地を売却した場合は、減価償却の記載も必要になります。

 

必要経費

  • 売却に伴う仲介手数料
  • 売主が支払った印紙税
  • 売却のための建物取り壊し費用

 

個人事業主などで毎年確定申告をしている方ならわかるかもしれませんが、通常以上の書類の記入の上に金額の大きい減価償却の計算をしなければならない!と考えるだけで頭が痛くなります。

 

個人で確定申告をする落とし穴

 

1)申告書が間違っているかどうかわからない

2)支払う税額をもっと安くできたのに、高く税金を払うことになった

3)とにかく時間がかかる!!

 

どうでしょう?

 

これだけでなく、不動産売却の場合、支払うのは所得税だけでなく、毎年6月頃に案内がくる「住民税」にも大きく関わってきます。

 

サラリーマンの方が相続した土地を売却。

去年より住民税が跳ね上がってびっくり!!! 

なんてことも。

 

税理士という専門家にまかせるのが安心な理由

 

税金を支払わなくてはならないだけでなく、税理士にお金をかけるなんて、とちょっと思った方。

 

もう一度考えてみてください。

 

自分で確定申告を行った場合、

 

1)申告書が間違っているかどうかわからない

2)支払う税額をもっと安くできたのに、高く税金を払うことになった

3)とにかく時間がかかる!!

 

更に不動産売却には、所有していた期間が長期(5年以上)と短期(5年以下)によって税率が変わってきます。

 

その差はざっくり倍近く!!

 

長期譲渡所得の場合が20%とすれば、短期譲渡所得は40%!!

 

所有期間の考え方については単純ではないので、もし所有期間が5年前後に近い人ほど、専門家に一度相談する必要があります。

 

確定申告は3月15日までなら訂正があった場合、何度でも再提出できますが、期日をすぎてしまうと最後に提出した書類で税額が決定されます。

 

期限が過ぎてから「あ!!もっと節税できたかも!!」

 

とならない為にも、専門家に任せてみましょう。

 

関連記事:不動売却で損!それでも確定申告をした方がいいケース

 

 

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佐藤等公認会計士事務所

この記事は2021年1月4日以前に執筆されたものです。 佐藤等公認会計士事務所は令和3年1月4日をもって鈴木康弘税理士事務所と経営統合し、アウル税理士法人となりました。
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