【コロナ新規】始めてみよう、テレワーク!費用の一部に助成金!?【札幌大通駅直結の税理士事務所】

こんにちは。
全国的に在宅勤務やテレワークを行う企業が増えてきましたね。私たちの事務所でも先日から原則テレワークとなりました。

「従業員から要望があったけどどういうものが対象になるの?」「テレワークしたい気持ちはあるんだけど費用が…」などとお悩みの方へ向けて、今回は新しくテレワークをはじめる場合に受けられる助成金についてご紹介します。

 

 

新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース

「新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース」とは、新型コロナウイルスの対策として新規でテレワークを導入する中小企業の事業主を支援する取組です。
これは試行的に導入している事業主も対象となり、実施費用の一部に助成が受けられます。

 

支給額

 対象経費の合計額 × 1/2 (1企業当たり上限100万円)

 対象経費
 謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、 備品費、機械装置等購入費、 委託費

 

実施期間

助成の対象となる事業の実施期間は令和2年2月17日~5月31日です。
令和2年2月17日以降であれば、交付決定がされる前であっても特例として助成対象になります。

 

支給要件

①労働者災害補償保険の適用される中小事業主であること

②実施期間中に助成対象事業を行い、テレワークを実施した労働者が一人以上いること

 

助成対象事業

 以下のうち、いずれか一つでも実施している場合に助成対象となります。

① テレワーク用機器の導入・運用
→ シンクライアント端末の購入費用のみが対象となります。
   ※シンクライアント端末とは、ほとんどの処理をその端末内ではなくサーバ側で行っている端末のことです。
例) 社内PCを遠隔操作するための機器、web会議用機器、クラウドサービスの導入。保守サポートの導入など

② 就業規則・労使協定等の作成・変更
→ テレワーク化へ向けて、就業時間やシフトを変えるなど

③ 社会保険労務士など外部の専門家によるコンサルティング

④ 労務管理担当者に対する研修

⑤ 労働者に対する研修・周知など

 

ご利用の流れ

申請の際は、5/29(金)までに「働き方改革推進支援助成金交付申請書」を必要書類とともに、テレワーク相談センターに提出する必要があります。

提出後、後日厚生労働省より交付決定通知書の送付があり、確定となります。

 

 

詳細(厚生労働省HP):https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisikitelework.html

 

ここまでお読みいただきありがとうございます。
もし不安点やご質問などございましたら、ぜひ気兼ねなくご相談ください。

 


佐藤等公認会計士事務所

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