起業した場合には税務署に必要な届出、これだけあります‼ ~札幌大通駅直結の税理士事務所がお伝えします

起業してビジネスを始める場合、やらなければいけないことは沢山あります。資金調達のこと、事業所のこと、採用のことなど、今までに経験がないことに取り組まなければならなくなります。

そんな中で忘れていただきたくないものが、税務署への届出等の書類の提出です。税理士などの専門家に相談することが一番手っ取り早いとは思いますが、創業当時は資金の余裕がないなどの理由から自分で手続きをすることにする方も多いと思います。

そのような方に多いのが、種類の提出漏れ、処理漏れです。そのせいで受けることができるはずの特典を受けることができなくなったり、加算税が取られるなんてことがないように、個人事業主として起業した場合の、税務署への提出書類についてご案内します。

 

 

 

 

 

1.個人事業の開業・廃業等届出書

個人事業主として個人事業をスタートする場合に提出する書類です。個人事業とは、株式会社などの法人を設立せずに、個人として事業を行うことをいい、個人事業を行っている人を「個人事業主」「フリーランス」などと一般的に呼びます。

提出期限は、開業日から1か月以内です。

 

 

2.所得税の青色申告の承認申請書

青色申告の制度の適用を受ける場合に提出が必要な書類です。

青色申告制度の適用を受けると有利となることが多くあります。開業の際には提出しておくべき書類の1つです。

青色申告の特典についての詳細はこちらをご覧ください。

【青色申告がオススメ】青色申告のメリットとデメリットとは?簡単に分かるまとめ!
【どっちがオトク?】青色申告と白色申告の違いとは?必要な手続き&書類をお伝えします!

青色申告を選択することによって、様々な特典を受けることができますので、開業時に出しておきたい書類です。

提出期限は開業日から2か月以内(11日~15日の間の場合は315日まで)となります。

 

 

3.青色事業専従者給与に関する届出書

配偶者などの親族に給与を支払う場合に提出する書類です。個人事業主は原則として、生計を同じくする配偶者などの親族へ給与を支払っても経費にすることはできません。しかし、青色申告を行う場合には、この書類を提出することで一定の要件はありますが、経費計上が認められます。

※青色専従者について詳しくはこちらをご覧ください

「個人事業主の方必見!!家族に給与支払いが発生!どうやって処理するべき?

提出期限は、専従者がいることとなった日から2ヶ月以内 (11日~15日の間に開業した場合は315日まで)です。

この書類は提出が遅れると、その年の適用を受けることができなくなるので注意が必要です。

 

 

4.給与支払事務所等の開設届出書

始めて従業員を雇用して給与を支払う場合に必要な書類です。開業時から従業員を雇用する場合には「個人事業の開業・廃業等届出書」に記載が必要ですので、こちらの提出は不要です。

 提出期限は従業員を雇用することになってから1月以内です。

 

 

5.源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

従業員を雇用し給与を支払った場合、または税理士などへ報酬を支払った場合には、支払金額から所得税を天引きして支払、その天引きした所得税(源泉所得税)を税務署に納付する必要があります。この手続きを「源泉徴収」といい、源泉徴収を行う事業者を「源泉徴収義務者」と言います。

原則として、源泉徴収義務者は給与等から徴収した源泉所得税をその徴収した日の翌日の10日までに納付する必要があります。ただしこの「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出した場合には年2回にまとめて納付できることになります。

要件としては、給与を支払う人数が常時10人未満であることがあります。

提出期限は適用を受けようとする月の前月末日まで(提出した日の翌月に支払う給与等から適用されます。)

※源泉所得税、納期の特例について詳しくはこちらをご覧ください(作成中)

 

 

6.消費税の課税事業者選択届出書

開業の年から多額の固定資産の購入がある等の設備投資の理由により、消費税の課税事業者となりたい場合に提出する書類です。

※消費税につきましては、こちらをご覧ください

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また、開業時の消費税の課税事業者になるという選択には設備投資の額や今後の売上の見込みなどを検討する必要がある場合が多いです。消費税の検討は専門家に相談することをお勧めします。

提出期限は、事業を開始した日の属する年の1231日まで
(事業を開始した年から課税事業者となる場合の提出期限です。)

 

 

7.まとめ

個人事業主が事業を開始した場合に提出するべき書類についてまとめてみました。このほかにも棚卸資産の評価方法、減価償却資産の償却方法に関しても、法定評価方法を採用しない場合には届け出が必要となります。

また、開業後も源泉税の納付(毎月、又は年2回)、償却資産税の申告(1月末まで)、法定調書合計票の提出(1月末まで)、確定申告(所得税は3月15日まで)、年末調整(12月頃)などが必要となります。

やらなくてはいけないことがたくさんあり、忘れるとペナルティがあるものもありますのでご注意ください。

開業時からなんでも相談できる税理士等の専門家を探しておくことをお勧めします。

 
 


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