コロナ関連で受け取った補助金・助成金の会計処理はどうすればいいの?

新型コロナウイルスの影響により、外出自粛、消費の減少、時短営業など、企業にとっても大きな影響が出ています。

そんな状況下で、国の救済措置として活用できる給付金や補助金を申請して、受け取った方も多くいると思います。そこで皆さんに質問です。

Q.国から受け取った補助金や給付金は、どのように会計処理をしますか?

そこまで考えている余裕がない方も多いと思いますが、知らないと会計に対して重要な影響を及ぼす可能性がありますので、この記事内では、補助金や助成金の会計処理を具体例と共に解説していきます。

補助金と助成金の違いはこちらの記事で解説しています。

勘定科目はどう仕分けするのか

持続化給付金などの事業に関わる補助金や助成金を受け取った場合は、本業である売上以外の収入になりますので、一般的に勘定科目を「雑収入」(税区分:対象外)勘定で仕分けします。

例 100万円の持続化給付金が支払われた場合

借方勘定科目 貸方金額 貸方勘定科目 貸方金額 摘要
普通預金 1,000,000 雑収入 1,000,000 持続化給付金

いつ会計処理をするのか

補助金や助成金の仕訳をするタイミングとしては、基本的に「取扱いの機関から支給決定通知書が到着したとき」となっています。その後、実際に入金が行われたタイミングで未決済取引の消し込みを行います。

入金が決算期をまたぐ場合

支給決定通知書が届いてから、入金までに時間がかかり決算をまたいでしまった場合は一度「未収入金」勘定で仕訳を行い、取引を計上しておくことになります。

例 支給決定通知書の到着の後に決算が到来し、その後入金となった場合

借方勘定科目 貸方金額 貸方勘定科目 貸方金額
未収入金(補助金) 1,000,000 雑収入 1,000,000

また、決算後の数ヶ月あとに補助金・助成金が入金となったときには、次のような仕訳処理をします

借方勘定科目 貸方金額 貸方勘定科目 貸方金額
普通預金 1,000,000 未収入金 1,000,000

特別給付金が事業用口座に振り込まれた場合

特別給付金のような、個人に対して支払われた給付金等(事業とは直接関係のないもの)が事業用口座に入金された場合は、事業外の取り扱いになるため、勘定科目「事業主借」として登録をします。

まとめ

補助金や助成金の仕分けのポイントは、給付決定の通知タイミングと実際の入金のタイミングの時期にあります。決算期をまたぐのか、またがないかで処理方法が変わります。

コロナ禍で日々の業務に追われ、自社だけではなかなか手がまわらないという場合は、税理士などプロに相談して速やかな対応ができるようにしましょう。

佐藤等公認会計士事務所

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この記事は2021年1月4日以前に執筆されたものです。 佐藤等公認会計士事務所は令和3年1月4日をもって鈴木康弘税理士事務所と経営統合し、アウル税理士法人となりました。
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