全国の緊急事態宣言が解除されてから2週間が経ち、休業していたお店も開き始めました。
新型コロナウイルスに対する支援制度のうち、今からでも間に合う給付金について今一度ご紹介します。
※本記事は令和2年6月15日時点の情報を基に作成しています。
【この記事の目次】
まだ受けられる!給付金・助成金10選
今からでも受けられる、返済義務のない給付金・助成金を10個ご紹介します。
なお、申請期間内であっても対象となる期間がすでに終わってしまっているものについては省いております。
1.[6月締切]宿泊事業者感染予防対策推進事業費(補助金)
返済義務:なし
対象:ホテル、旅館、民泊などの宿泊事業者
申請期間:2020年6月30日(火)まで
給付金額:20~200万円、補助率は4分の3以内
北海道を対象とした、ホテル・旅館等の衛生管理機器の整備を支援するための補助金です。
対象となる機器の一例として、サーモグラフィー、空気除菌清浄機、殺菌エアータオルなどがあり、申請の際に個別判断となります。
もしメーカー側の欠品や生産が間に合わず納品が遅れる場合は、遅延報告書を道庁観光局に提出し指示を受けましょう。
詳細:http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kkd/R2_syukuhakuhojyokin_gaiyou.pdf
Q&A:http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kkd/R2_syukuhakuhojyokin_QA6.3.pdf
2.[8月締切予定]雇用調整助成金の特例措置
返済義務:なし
対象:①中小企業であり、解雇などを行わず雇用を維持している場合
②休業・時短営業を要請され、実際に行っていること
③下記どちらかの手当を支払っていること
・労働者に対する100%の休業手当
・支払率60%以上であり、上限額(8,330円)以上の休業手当
申請期間:2020年8月31日(月)まで ※6/12時点
※4月1日から9月30日までに支払った分が対象
助成率:10/10(一人一日当たり15,000円が上限)
雇用調整助成金とは、労働者に支払った休業手当分の金額を助成してくれる制度です。
前回の記事(https://kaikei.management/?p=843)からさらに要件や助成率が拡充され、6/12の拡充からは雇用保険に入っていない労働者の休業についても助成を受けられることになりました。また、残業分を休業分と相殺することも停止されています。
ちなみに上限額が拡充された部分については既に申請済みの方にも適用するため、再度申請する必要はありません。
出典:厚生労働省
詳細:https://www.mhlw.go.jp/content/000636721.pdf
3.[10月締切]小規模事業者持続化補助金
返済義務:なし
対象:以下のどちらかを満たす営利法人
①宿泊・娯楽業以外の商業・サービス業→常時雇用が5人以下
②その他業種・個人事業主→常時雇用が20人以下
※社団法人は対象外
申請期間:2020年10月2日(金)まで
給付金額:最大100万円
(類型A)補助率3分の2、(類型B・C)補助率4分の3
経営計画に沿って行う販路開拓の取り組みを支援する目的です。
「類型A」はサプライチェーンの毀損への対応、「類型B」は非対面型ビジネスモデルへの転換、「類型C」はテレワーク環境の整備が対象です。
給付金額については下記リンクに細かく規定が載っていますので、よろしければ参考にしてください。
4.[12月締切]小学校休業等対応助成金(法人向け)
返済義務:なし
対象: 2020年2月27日から2020年9月30日の間に、臨時休校や新型コロナ感染により子どもの世話が必要な従業員へ、年次有給休暇とは別の有給休暇を取得させた事業主
申請期間:2020年12月28日(月)まで
給付金額:休んだ日数×その労働者の日額の賃金
※4月1日以降の休暇は上限8,330円→15,000円へ引き上げ
学校等の臨時休業により、休暇を取った労働者の所得が減少することに対応して創設されました。正規雇用・非正規雇用や、業種・職種は問いません。
半日休暇や時間単位の休暇は対象となりますが、時短勤務の場合は対象となりません。
詳細:https://www.mhlw.go.jp/content/000639323.pdf
5.[12月締切]小学校休業等対応助成金(個人事業者向け)
返済義務:なし
対象: 2020年2月27日~2020年9月30日の間に、子どもの臨時休校や新型コロナ感染により契約した仕事ができなかった個人事業者
申請期間:2020年12月28日(月)まで
給付金額:就業できなかった日において1日あたり定額4,100円
※4月1日以降の休業は1日当たり定額7,500円に引き上げ
こちらはフリーランスのように個人で委託を受ける事業者向けです。申請には業務契約書や電子メールなど業務内容や報酬が確認できる書面が必要となります。
詳細:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html
6.[21年1月締切]持続化給付金
返済義務:なし
対象: 事業収入が前年同月比より50%以上減少した事業者
※資本金10億円以上の大企業は除く
申請期間: 2021年1月15日(金)まで
給付金額:(最大)中小法人200万円、個人事業主100万円
事業の継続のために、事業全般に広く使える給付金制度です。
給付金が実際にいくら貰えるのかの計算方法については「最大200万円の返済不要の給付金についてご紹介します~持続化給付金~(法人編)(https://kaikei.management/?p=835)」にてステップごとに解説しておりますので、よろしければ参考にしてください。
7.[21年2月締切]新型コロナウイルス感染症対策小規模事業者緊急支援事業補助金
返済義務:なし
対象:①小規模事業者持続化補助金を受けられる事業者
②新型コロナウイルス感染症加点の付与を希望した事業者
申請期間:2021年2月26日(金)まで
給付金額:小規模事業者持続化補助金の対象経費より12分の1
北海道を対象にした補助金です。
国の小規模事業者持続化補助金に対し、北海道がさらに12分の1を上乗せ補助することで、自己負担額を軽減させる取り組みです。
詳細:http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/csk/covid-19_leaflet.pdf
8.[締切未定]家賃支援給付金
返済義務:なし
対象: 2020年の5~12月において、以下のどちらかに当てはまる事業者
①期間中どこか1か月の売上高が前年同月比より50%以上減少
②3か月連続の売上高が前年同月比より30%以上減少
申請期間:締切未定
給付金額:直近の月額家賃をもとに算出したひと月分の額×6か月分
出典:経済産業省・中小企業庁
自粛要請によって、固定費となる地代・家賃負担を軽減するための給付金です。
複数店舗を持っている場合は上限を超える措置を設けています。
上図のように、支払家賃の額や法人か個人事業者かで給付金額の計算が変わりますので、詳しい給付金額については詳細リンクをご覧ください。
詳細:https://mirasapo-plus.go.jp/infomation/5846/
9.[締切未定]IT導入補助金
返済義務:なし
対象:中小企業、小規模事業者など
申請期間: 2020年7月10日(金)17時まで(第4次)
給付金額:(A類型)30~450万円
(B類型)150~450万円
(C類型)30~450万円
業務効率化のためのITツール導入を支援するものです。PC・タブレットなどにかかるレンタル費用も補助の対象となります。7/10(金)の締切後も複数回締切を設ける予定です。
各類型の条件や給付金額などの詳細についてはこちら(A・B類型:https://www.it-hojo.jp/applicant/application-sections.html C類型:https://www.it-hojo.jp/tokubetsuwaku/)を参考にしてください。
詳細:https://seido-navi.mirasapo-plus.go.jp/supports/158
10.[締切未定]ものづくり補助金(特別枠)
返済義務:なし
対象: 新型コロナに対応して経費の6分の1以上を以下のいずれかに投資した中小企業、小規模事業者
①サプライチェーンの毀損への対応
②非対面型ビジネスモデルへの転換
③テレワーク環境の整備
申請期間: 2020年8月3日(月)17時まで(第3次)
給付金額:最大1,000万円
機械装置・システム構築費や運送費、外注費、クラウドサービス利用費などの経費が補助されます。審査の際に提出する事業計画についていくつか細かい要件がありますので、詳しくは下記リンクをご覧ください。
IT導入補助金同様、8/3(月)以降も11月、令和3年2月と締切を設けています。
詳細:http://portal.monodukuri-hojo.jp/common/bunsho/ippan/3rd/gaiyou_0522.pdf
おわりに
ここまでお読みいただきありがとうございます。
今回は事業者へ向けた返済不要の給付金についてまとめましたが、事業者向けだけでなく、ひとり親世帯の方や授業料を自身で払っている学生の方へ向けたものなど、個人へ向けた給付金制度も用意されています。また国としてサポートがなくても、地方自治体で独自のサポートがあるところもあります。新型コロナによる収入減などでお困りの方は自治体の電話相談などに問い合わせてみてもいいと思います。
もし疑問点などございましたら、こちら(メール)またはお電話にてご連絡ください。
市外にお住みの方もぜひお気軽にお問合せください。
MAIL:お問い合わせフォーム
TEL:011-261-4460 (受付時間:9:00-18:00)
資産税・相続部門 スタッフ
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