コロナウイルスで大打撃‼ でも従業員の雇用は維持したい・・・方必見 -雇用調整助成金が拡大されています‼ ~札幌大通駅直結の税理士事務所がお伝えします

*本記事は令和2426日時点の情報を基に作成しています。

 

新型コロナウイルス感染症の影響により、全国に緊急事態宣言が出され、特定の業種は休業が要請されています。そんな中、事業の休業や営業時間の短縮により売り上げが減少し、従業員への給与に頭を悩ませている経営者は多いのではないでしょうか。
そんな時にまず検討いただきたいのが、雇用調整助成金です。新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年4月1日から6月30日は緊急対応期間と位置付けられ特例措置が実施されています。
雇用の維持を努力している事業者には、ぜひご活用いただきたい助成金となります。

 

 

雇用調整助成金とは??

 雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対し、雇用維持を目的に国が休業手当の一部を助成する制度で従来から存在する制度です。
新型コロナウイルスの感染拡大により、緊急対応期間においては特例措置として対象者の範囲や、要件を緩和しています。

出典:厚生労働省ホームページ

 

支給対象となるには?

雇用調整助成金を受給するためには、

  • 新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余 儀なくされたこと。
  • 雇用する従業員の雇用の維持を図るために、雇用調整(休業等)をすること。
  • が必要です。また、今回の特別措置では、
  • 売上や販売指標を示す生活指標要件が前年同月比※「5%以上低下」していること。(従来の制度では3か月10%以上低下)

※前年同期を比較対象とすることが適当でない場合などは、別に定められた期間との比較となります。

 

今回の特別措置で緩和されたこと。

 今回の特別措置では以下の措置が取られました。

  • 雇用保険被保険者でない従業員も対象
  • 従来の制度では制限があった支給日数も緊急対応期間中の日数はカウントされない
  • 事前の提出が必要だった計画届の事後提出を認める

 

どれぐらい助成される?

今回の特例措置では、助成率が、休業手当に対し

中小企業で4/(大企業で2/3)、

更に一人も解雇しない場合には、

中小企業で9/10(大企業では3/4)   となります。

※従来は中小企業で2/3(大企業では1/2)

ここで注意が必要なことは、給与に対しての割合ではなく、休業手当に対する助成率であること、ですね。また一人一日当たりの上限が8,330円となっています。

*令和2年4月25日に更に拡充する発表がされ、緊急事態宣言後の自治体の休業要請に応じた中小企業が、①前年の賃金の100%水準の休業手当を支払う場合の全額、または②休業要請の対象でない中小企業について、前年賃金の60%を超える分の休業手当を支払う場合のその超える分については全額国が補助することとしました。

 従業員の解雇がないことが要件で、4月8日以降の休業に遡って適用されます。

 

申請方法は?

 雇用調整助成金を受けるには、「計画届」と「支給申請」の提出が必要です。現在は計画書の提出は休業の実施後(事後提出)も認められています。これは今回の特例措置において認められていることで、6/30までに提出する必要があります。

支給申請の期限は「支給対象期間」の末日の翌日から2月以内です。また、計画届や支給申請の様式は、厚生労働省ホームページからダウンロードできます。またお近くのハローワークや都道府県労働局、労働基準監督署でも配布されています。

     出典: 厚生労働省 雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)2ページ

            https://www.mhlw.go.jp/content/000625731.pdf

 

 

支給時期

 雇用調整助成金は「支給申請」のあと労働局による審査を経て支給されます。厚生労働省は今回の特例措置により、書類も簡素化させ、人員も増やすことで支給時期を1月以内にするとしています。

 

まとめ

 緊急事態宣言により、事業の自粛が要請されている事業者、要請されていなくても客足に大きな影響が出ている事業者の方には、ぜひ活用していただきたい助成金です。

従来は要件も厳しく、準備する書類も多い制度でしたが、今回の新型コロナウイルス対応の特例では、かなり簡素化され使い勝手のいいものとなっているように思います。とはいえ、こちらを読んでいただいて、自身が対象なのか?申請方法って具体的にどうするの?といった不明点・ご質問、その他ご要望がありましたら、佐藤等公認会計士事務所(TEL:011-261-4460)までお気軽にご連絡ください。状況をお伺いし、活用できる助成金のスムーズな申請のお手伝いをさせていただきます。

 

また、厚生労働省公式のYouTube の動画もご紹介します。

こちらは令和2年4月10日に発表された新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置の説明で、4月25日に発表された拡充については述べられていませんのでご注意ください。

https://www.youtube.com/watch?v=Llp_jfNJtPU

もっと詳しくお知りになりたい方はこちらから

厚生労働省ホームページ雇用調整助成金

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

雇用調整助成金の様式ダウンロード(新型コロナウイルス感染症対策特例措置用)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html

厚生労働省 雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)

https://www.mhlw.go.jp/content/000625731.pdf

 


佐藤等公認会計士事務所

MAIL:お問い合わせフォーム

TEL:011-261-4460 (受付時間:9:00-18:00)


 

 

無料相談専用予約フォーム