相続でもめるのは資産家だけではない!1000万以下でも約3割が遺産分割事件へ!
遺言があっても、なくてももめるのが遺産相続。
平成30年度は1万3千件にも上るケースが家庭裁判所に持ち込まれています。(北海道は469件)
また予想外の事実は、3割が1000万円以下、5000万円以下になると、なんと約7割にもなり、遺産分割による争いは大富豪のものだけではない、といえそうです。
家族の仲がいいから、遺言も生前贈与もいらない、は間違い
うちは家族仲がいいから、遺言なんて必要ない。
仲良く自分の財産をわけてくれるはずだ。
そうあってほしいと願いたいのですが、
「仲のいい家族ほど少額の遺産でもめる」
というケースが少なくないようです。
介護をしてくれた人に財産を残したい
公正証書(遺言)残せば可能ではあります。
ただし、この介護をした人が直系家族ではなかったり(家族の配偶者など)、全くの他人であったりすると、トラブルが起こる可能性も高くかもしれません。
折角、遺言で感謝を示そうとしても、相手に心労をかける結果になってしまうかもしれません。
生前贈与なら遺産分割も自分の意思で決められる
遺言があっても「遺留分侵害額(減殺)請求」があり、実際は遺言通り遺産が分割されないのが現実です。
例:相続人3人のうち誰か1人に全財産を譲る、と公正証書(遺言)に残しても、残り2人は「遺留分侵害額(減殺)請求」で1/4を請求することができます。
これでは、折角の遺言もまたも争いのもととなりかねません。
しかし、生前贈与なら、
自分が元気なうちに、自分が考えられるようにしっかりと財産を贈与することができます。
さらに、直系家族ではない人に贈与も可能です。
生前贈与なら、本人の意思どおり、誰にでも財産を渡すことができるのです。
先述した、介護してくれた人に財産を贈与する、自分の生命保険の受取人に指定することも可能です。
生前贈与はまさに「渡す本人の意思が活かせる」財産の残し方といえるでしょう。
佐藤等会計事務所は「遺産を円満に分割したい」方のお手伝いをさせて頂いております。
札幌市で生前贈与をお考えでしたら、
調和性と慎重さが強みの 税理士 永久保 智子にご相談ください。
☎ 011-261-4460 (平日 9:00-18:00)
佐藤等公認会計士事務所
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