札幌市で生前贈与を考えているなら、お客様の財産を守る佐藤等会計事務所へご相談ください!専任税理士が丁寧にお答えします!

生前贈与をしたいけど、下記のようなことでお悩みではありませんか?

・ 年間110万、10年間同額を贈与すれば一番得ですよね?

 

・ 子供への負担を少なくしたいが、非課税の生前贈与だけでいいのかわからない..

 

・ 兄弟、姉妹がもめないように平等に生前贈与を行いたいが方法はある?

 

財産を気づいて、子供や孫に残したい、と思っていても、いざ相続、となった時に頭を悩ますのが相続税。

 

もしあなたの財産が相続税の基礎控除内なら、税金を支払う心配はありません。

でも、下記の計算で非課税限度額を超えるようでしたら、節税対策として「生前贈与」を考えべきかもしれません。

 

相続税の非課税の限度額 :3,000万円+相続人の数×600万円=相続税の基礎控除額

 

年間110万までの非課税贈与は本当に節税になるのか?

 

節税対策として利用されることが多い「生前贈与」。

年間110万までなら無税で、合計1,100万、つまり10年間節税対策がとれる、と考えがちですが、実は気をつけなければならない落とし穴が。

 

それは税務署がこれを「計画された一括贈与」とみなすと贈与税の対象になってしまいます。

 

また実は、資産額によっては、税金を払っても、110万を超える金額を贈与した方が実は節税になる場合もあるんです。

 

子供への負担を少なくしたいが、110万円以外に方法はない?

 

生前贈与には上記の年間110万の生前贈与以外にも、一定の条件を満たせば非課税となる

 

・ 住宅資金取得

・ 教育資金

・ 結婚、子育て資金

 

などの特例があります。

 

住宅資金取得などは契約の締結日に応じた金額になるので注意が必要です。間違いなく非課税にするためにも、専門家に相談することをおすすめします。

 

兄弟姉妹が争いをしないように平等に贈与したい。方法はある?

 

子供が一人でない場合、自分の財産のことでもめごとが起こるのは避けたいものです。

 

そんな時は「生命保険」を利用した節税対策があります

 

受取人を子供それぞれの名義にすることで、相続発生時にも兄弟、姉妹同士がもめずに手続きを行うことができます。

 

娘二人それぞれを生命保険受取人にした節税対策の例

 

生前贈与のメリットは「節税対策」はもちろんのことですが、

 

・ 遺産を渡す時期を自分で選べる

・ 相続する相手を自分で選択できる

・ 「争続」によるトラブルを防ぐことができる

 

ことではないでしょうか。

 

佐藤等会計事務所は「遺産を円満に分割したい」方のお手伝いをさせて頂いております。

 

札幌市で生前贈与をお考えでしたら、調和性と慎重さが強みの 税理士 永久保 智子にご相談ください。

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☎ 011-261-4460 (平日 9:00-18:00)

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佐藤等公認会計士事務所

この記事は2021年1月4日以前に執筆されたものです。 佐藤等公認会計士事務所は令和3年1月4日をもって鈴木康弘税理士事務所と経営統合し、アウル税理士法人となりました。
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