【引っ越し後】確定申告の納税地はどうなる?納税先や原則、特例を解説

【引っ越し後】確定申告の納税地はどうなる?納税先や原則、特例を解説

納税地という言葉を聞いたことがあるでしょうか?

今回の記事では、確定申告で必要となる納税地の知識について解説させていただきます。

納税地について正しく理解をすることで、確定申告時の手間を減らすことができるため、ぜひお役立てください。

納税地とは、消費税に関する申告や届出をする基準地のこと

納税地とは、消費税に関する申告や届出をする基準地のこと

納税地とは、個人事業主(フリーランス)や法人が消費税に関する申告、届出などの手続きを行う際の基準地のことです。

原則として、個人事業主住んでいる所が納税地となり、法人化している場合は、本店所在地が納税地となります。

個人事業主における納税地の原則については、次の見出しで詳しくお話しします。

個人事業主の納税地に関する原則

個人事業主の納税地は、基本的には以下の通りになります。

  • 国内に住所がある:住所地
  • 国内に住所がなく、居所がある:居所地
  • 国内に住所、居所は無いが事務所等がある:事務所等がある場所

実は、個人事業主には特例が認められているため、そちらも紹介します。

個人事業主の納税地に関する特例

以下の要件を満たした状態で「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出」という書類を提出すると、納税地を変更することができます。

  • 国内の住所、居所がある:提出した内容の居所地
  • 国内に住所、居所がありかつそれ以外の土地に事務所等がある:その事務所等がある住所
  • 個人事業主が死亡した場合(変更に関する届出は不要):その死亡した者の死亡当時の納税地

納税地の指定

納税地の指定

納税地を所轄する国税局長等は個人事業主や法人に対して、相応しい場所を指定することができます。具体的には、法人の状態で登記上本店とされている場所に実際は事務所等が存在せず、他の場所に事務所等があった場合などです。

納税地を指定する場合は、書面で通知が来ます。先ほどの例ですと、書類と異なる場所が管轄区内にある場合はその県の国税局長から、管轄区外の場合は国税庁長官から指定の通知がくることになります。

基本的には先ほど紹介した原則、特例が適用されますので、通知が来て初めて注意する部分になります。

納税地の異動の届出

納税地の異動の届出

引っ越しをしたとき、警察署に行き免許の住所変更や、市役所で住民票の変更を届け出るかと思います。消費税に関してもこれは同じで、納税地が変わった場合については、速やかにその変わる前の納税地を所轄する税務署長に書類を提出する必要があります。

書類の提出は直接税務署に持参でも、郵送でも問題ありません。

所轄の税務署が不明の方は、国税庁のホームページで検索することができます。

国税局・税務署を調べる|国税庁

まとめ

最初にもお話した通り、納税地を正しく理解することで、確定申告時の手間を減らすことができます。

今回のポイントは以下の通り。

今回のポイント
  • 納税地とは、消費税に関する申告や届出をするための基準地のこと
  • 個人事業主は住んでいる所、法人化している場合は本店がある所が納税地
  • 納税地に関する原則以外にも、個人事業主には特例が認められている
  • 引っ越しをした場合は速やかに書類を引っ越し前の納税地にある税務署に提出する

個人事業主の方は消費税に関することや所得税など、お困りのことは多々あると思います。そんな時は弊社の無料相談をご利用ください。

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