【納税義務の判定】消費税の納税義務者となる人・ならない人

【納税義務の判定】消費税の納税義務者となる人・ならない人

消費税の納税義務となる人は、ご存知ですか?

実は、商品を購入する人は納税義務者とは呼ばれないんです。

今回の記事では、納税の義務となる人や、どのような判定で納税義務者が決定されているかを解説させていただきたいと思います。

    結論

    • 納税義務者は、基本は消費税を預かった事業者(一部例外あり)
    • 納税免除の基準は1000万円を超えるかどうか

    納税義務の判定

    納税義務の判定

    納税義務についてはどのように判定されるのでしょうか?

    ここでは、納税義務を判定する必要性と、基準を解説させていただきます。

    納税義務を判定する必要性

    消費税は、物やサービスを消費し、対価を得ることに課される税金ですので、事業者の大多数が納税義務者となります。ですが、現実的には事業者の納税事務、国側の徴収手続きの手間が増え円滑に行うことが困難となるため、消費税は一定の額以上の方のみ納税をする決まりとなっています。

    納税免除の基準は1000万円

    基準期間における、課税売上高が1000万円以下の事業者については、納税義務が免除されます。(基準期間について、個人事業主は前々年で判定を行います)

    詳しくは以下の記事で解説しておりますので、ぜひご覧ください。

    以上の判定方法により、納税義務者は決められます。基本的には、課税売上高が1000万円を超えるか否かが判断の基準となりますが、判断の難しい場面も多々あります。

    もし、ご自身が納税義務者か判断がつかない場合については、弊社の無料相談をご利用ください。

    納税義務者の区分

    納税義務者の区分

    先ほどは納税義務者を判定する方法を解説させていただきました。次は、どのような取引を行った方が納税義務者になるかお話させていただきます。

    まず、納税義務者の区分は、大きく以下の通りになります。

    取引の区分納税義務者
    国内取引国内で課税資産の譲渡等を行った事業者
    国内で特定課税仕入れを行った事業者
    輸入取引課税貨物を保税地域から引き取る者

    専門的な用語が多いので、一つ一つ紐解いていきましょう。

    課税資産の譲渡等

    国内で行われる課税資産の譲渡等は、売り上げによって消費税を預かった側事業者が、納税義務者となります。最も一般的な取引ですね。

    特定課税仕入れ

    特定課税仕入れとは、その名の通り課税仕入れのうち、特定仕入れに該当するものになります。(特定仕入れの定義としては、国外事業者から国内にて受けた「事業者向け電気通信利用役務の提供」と「特定役務の提供」とされています。)

    特定課税仕入れの場合は、消費税を預かった者でなく、仕入側の事業者納税義務者となります。(仕入れした事業者が、直接国に納税する)

    保税地域

    外国から輸入された貨物を、留置しておくための場所です。

    税関法で、「外国貨物は原則として保税地域以外におくことはできない」とあるため、輸入品を扱う際非常に重要な場所となります。

    先ほどの表区分に分類された内容かつ、1000万円以上の課税売上高がある方は消費税の課税対象となる可能性が高いです。

    まとめ

    消費税の納税義務を正しく理解することで、ペナルティの追加税を回避できます。

    今回の記事のポイントは以下の通りです。

    この記事のまとめ
    • 納税義務者は、基本は消費税を預かった事業者(一部例外あり)
    • 納税免除の基準は1000万円を超えるかどうか
    • アウル税理士法人では無料相談も行っている

    札幌大通りにあるアウル税理士法人は、独立開業したばかりのフリーランス・個人事業主の方はもちろん、会社の税務をサポートします。

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