【消費税の期間を短縮】課税期間の基準と特例について

【消費税の期間を短縮】課税期間の基準と特例について

事業を始めたての時は特に、資金繰りが大変ですよね。

特に税金は多くかかり、一度に大きな金額を支払うのは負担になるかと思います。

本来1年間で課税される消費税、課税期間を短縮できる方法があることをご存知ですか?

この記事では消費税課税期間の特例に関する解説をさせていただきます。

そもそもの期間や届出方法、注意点など記載しておりますので、お役立ていただければ幸いです。

個人事業主の課税期間

個人事業主の課税期間

課税期間には原則と特例があります。それぞれ見ていきましょう。

原則

個人事業主(フリーランス)の消費税の課税期間は、原則として暦年で1月1日から12月31日までです。ここは所得税などと同じですね。基本的にはこの課税期間を基準として計算されます。

特例

消費税は、納税地を所轄する税務署長に届出をすることで、課税期間を短縮することができます。課税期間の短縮は、3ヶ月ごと、1ヶ月ごとの2パターンで短縮することができます。

特例の適用には届出が必要

特例の適用には届出が必要

課税期間を短縮する特例を利用する為には、納税地を所轄する税務署長に「消費税課税期間特例選択・変更届出書」という書類を提出する必要があります。

提出期間は、特例を受けようとする初日の前日までです。(言い換えると、今の課税期間の末日までに提出する必要があります。

特例を選択した場合の注意事項

特例を適用した場合は、還付を早く受けられるなどのメリットがありますが、注意点も多くあります。ここでは、特例を選択した際に困らないよう注意点を解説させていただきます。

特例が適用される時期

課税期間の特例は、提出した課税期間の、翌課税期間から適用されます。(その日からでない点に注意)

そのため、最低一ヶ月以上余裕を持った状態で届出をする必要があります。

免税事業者となった場合

課税期間の、基準期間の課税売上高が1000万円以下となった場合、免税事業者となります。この時、消費税は課税されないのですが、「消費税課税期間特例選択・変更届出書」を提出していた場合は特例の効力が継続し続けてしまいます。

そのため、「消費税課税期間特例選択不適用届出書」を提出する必要があります。わかりやすく言うと、特例のキャンセル手続きですね。

ちなみに、個人事業主が事業を廃止、または課税対象であり特例の適用を取りやめたい場合もこのキャンセル手続きが必要になります。

相続の場合

相続によって被相続人(亡くなった方)の個人事業を引き継ぐ場合には、「消費税課税期間特例選択・変更届出書」の効果は相続人(事業を引き継いだ方)には適応されません。そのため、引き続き特例を受ける場合は改めて書類を提出する必要があります。

まとめ

課税期間の短縮方法を知っていると、事業立ち上げの際などは助かる場面も多いです。

注意点もあるため、この記事もポイントを以下にまとめます。

この記事のまとめ
  • 対象期間の原則は1年間だが、特例で3ヶ月もしくは1ヶ月の期間にすることができる
  • 特例の適用、キャンセルにはそれぞれ書類を提出する必要がある
  • 時期や免税事業者となった場合、相続した場合などは注意が必要

個人事業主の方は消費税に関することや所得税など、お困りのことは多々あると思います。そんな時は弊社の無料相談をご利用ください。

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