遺産相続の想定事例
2015年(平成27年)に相続税の改正が行われます。
その内容で重要なポイントは「基礎控除額(相続税の申告、課税の最低ライン)」の引き下げです。
これにより、相続税の申告対象者が増え、納税額も増えます。
■ 基礎控除額(相続税の申告、課税の最低ライン)
2014年(平成26年)12月31日まで:5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
2015年(平成27年)1月1日まで:3,000万円+600万円×法定相続人の数
- パターンB 事例条件
-
前提条件:1次相続
- ①家族構成
-
- 亡くなった人:父親
- 法定相続人の数:3名(母親、長女、次女/子は全て成人)
- ②父の正味財産(基礎控除前)
- 2億円
前提条件:2次相続
- ①家族構成
-
- 亡くなった人:母親
- 法定相続人の数:2名(長女、次女/子は全て成人)
- ②母の固有財産(基礎控除前)
- 3,000万円
- ③その他
-
- 父が亡くなってから12年後に死亡
- 父から引き継いだ財産には全く手をつけていない
ケース1
一次相続(父死亡)3名の納税合計 最大で1,350万円
- 母
父の財産の50%引き継ぎ - 長女
父の財産の25%引き継ぎ - 次女
父の財産の25%引き継ぎ
二次相続(母死亡)2名の納税合計 最大で1,360万円
- 長女
母の財産の50%引き継ぎ - 次女
母の財産の50%引き継ぎ
→
一次+二次
納税額合計
最大で2,710万円
ケース2
一次相続(父死亡)3名の納税合計 最大で540万円
- 母
父の財産の80%引き継ぎ - 長女
父の財産の10%引き継ぎ - 次女
父の財産の10%引き継ぎ
二次相続(母死亡)2名の納税合計 最大で3,040万円
- 長女
母の財産の50%引き継ぎ - 次女
母の財産の50%引き継ぎ
→
一次+二次
納税額合計
最大で3,580万円
ケース3
一次相続(父死亡)3名の納税合計 最大で540万円
- 母
父の財産の100%引き継ぎ - 長女
父の財産の0%引き継ぎ - 次女
父の財産の0%引き継ぎ
二次相続(母死亡)2名の納税合計 最大で4,240万円
- 長女
母の財産の50%引き継ぎ - 次女
母の財産の50%引き継ぎ
→
一次+二次
納税額合計
最大で4,780万円
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佐藤等公認会計士事務所
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