個人事業主の基礎知識|歯医者の治療費は医療費控除の対象になるの?

  • 「歯医者で保険の効かない治療をした場合、医療費控除になる?」
  • 「歯の矯正は医療費控除になるのかなあ?」

このような疑問をお持ちの方は多いのではないでしょうか。

本記事では、歯医者での治療で、医療費控除の基準や医療費控除の対象となるものとならないものをそれぞれ解説していきます。

この記事を監修した税理士事務所

アウル税理士法人

 

そもそも医療費控除って?

医療費控除とは、1年間に多くの医療費を支払った場合(一般的には10万円超)に、所得税が安くなる所得控除という制度の一つです。

また、医療費控除の対象となる歯医者での医療費について、国税庁HPではこう記載されています。

 歯科医師による診療又は治療の対価で、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額は、医療費控除の対象となる医療費に該当します。

(引用:国税庁)

歯医者に関する費用であっても、見た目をよくする事などが目的であったり一般的に支出される水準を著しく超えるような金額であれば医療費控除の対象とはならないことになります。

>医療費控除の仕組みや計算方法についてはこちらで解説しています。

 

医療費控除になるかの基準

支払った医療費が医療費控除の対象となるかどうかは、

  1. 治療が目的
  2. 一般的に支出される水準を著しく超えていない

という2点が判断基準となります。1と2のどちらかが当てはまっている場合は、医療費控除の対象にはならない点を押さえておきましょう。

治療が目的のものとは?

「治療が目的のもの」とは、虫歯などの治療を目的としたものを指します。ホワイトニングや歯石除去など、単に美容のために行うものや、検診などは医療費控除の対象には含まれません。

歯石除去の例外

歯石除去の例外としては、歯周病の治療と同時並行して行われるような場合です。上記のようなケースでは、医療費控除の対象となる可能性があります。

子供の歯科矯正は医療費控除の対象となる

国税庁のHPによると次のような記載があります。

 発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。

(引用:国税庁)

つまり、小学生くらいまでの幼少期の子供が歯科矯正をする場合、発育段階という事で治療目的のものは対象となりますが、大人になってからの歯科矯正は基本的には対象外となります。

また、子供の歯科矯正であっても、単純に美容目的であれば医療費控除の対象外ということになりますので注意しましょう。

 

一般的に支出される水準を著しく超えていないとは?

「一般的に支出される水準を著しく超えていない」とは、その支払いが高額かどうかではなく、同じ内容の治療をした場合の相場と比較して極端に高額でないことです。

例えば、インプラントの治療を行うと1本10万円を超えるような高額となりますが、一般的な水準と比べて極端に高いのでなければ医療費控除の対象に含めることができます。

 

医療費控除になるものとならないもの

次に歯医者(歯科)で行う実際の具体例を、医療費控除の対象になる、ならないで選別していきます。

医療費控除になるもの

入れ歯の治療

入れ歯の治療にかかる費用は、医療費控除の対象となります。

ただし、入れ歯安定剤の購入費用については医療費控除の対象とはなりませんので注意しましょう。

インプラントや金歯、セラミックなど

インプラント治療は全額自己負担となってしまうため、どうしても治療費が高額になりがちです。

しかしながら、治療代が高額であっても治療の内容、金額が一般的なものであれば問題ありません。

通常、インプラントや金歯、セラミックなどは一般的な治療とされていますので、医療費の範囲内として認められます。

歯科矯正

歯科矯正については前述した通り、なる場合とならない場合があり、子供の発育段階で成長を阻害しないための治療が目的であれば医療費控除の適用となります。

また、大人であっても医師から治療が必要と認められた場合であれば、医療費控除の対象となる場合があります。

抜歯

親知らずを抜く際にかかる費用は医療費控除の対象となります。

その他にも歯周病の悪化を防ぐためや、かみ合わせに問題があり歯を抜く必要がある場合も医療費控除の対象となります。

虫歯

虫歯の治療でかかった治療費も医療費控除の対象となります。

治療の際に、金やポーセレン(セラミック製の白い材料)を使用した場合の治療費は保険適用外となりますが、医療費控除の対象となります。

金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になります。

(引用:国税庁)

 

医療費控除にならないもの

歯科検診

歯科検診にかかる医療費は原則として医療費控除の対象にはなりません。

例外としては、歯科検診によって何かしらの治療の対象(虫歯など)が見つかり、治療が必要な状況と判断された場合は医療費控除の対象となります。

歯石除去

歯石除去についても前述した通り、原則医療費控除の対象外ですが、歯周病の治療と並行して行う場合は医療費控除の対象となります。

ホワイトニング

ホワイトニングは美容が目的であることから、医療費控除の対象となはりません。

歯ブラシや歯磨き粉

歯ブラシや歯磨き粉も、あくまで予防を目的としているため、原則として医療費控除の対象にはなりません。

例外としては、歯科医から治療目的で特定の歯ブラシを使うよう指示された場合には医療費控除の対象となります。

 

歯医者の治療費は確定申告で医療費控除の申請を!

歯医者の治療にかかった費用の多くが、医療費控除の対象になります。

歯医者での治療は、高額になる治療も多いため、確定申告をすれば税金の還付を受けられる可能性があります。

医療費の確定申告でお困りの際は、アウル税理士法人へご相談ください。

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