実は簡単。あなたも明日から個人事業主!

個人事業主とは

 

雇用関係・個人・仕事という3つのキーワードで定義されている仕事の仕方を選択した人たちのことです。【法人を設立せずに個人で仕事を営んでいる人のこと】です。

雇用関係

簡単に言うと「入社手続き」をしてしまえば、雇用契約を結んだことになります。

個人

法人を設立せずに個人として仕事をするということが求められます。

例)

開業時に必要な手続きの一例

法人    :登記の作成・定款の作成/諸々の諸手続き費用 20~30万円

個人事業主 :所轄の税務署に【開業届】を提出するだけでOK!

税金の仕組み

法人 :税率がある程度一定。赤字でも最低7万円程度の税金がかかってくるので注意!

個人事業主:累進課税制。所得が高くなればなるほど、税率もUP。

仕事

この仕事の内容が勘違いを生みやすいのですが、反復・継続・独立している仕事を行うことと定義されています。

勘違いしがちなのは、会社員や主婦という役割をお持ちの方々が、副業として継続した事業(仕事)を行っている場合です。

会社員や主婦でも個人事業主にあたる場合が多数あり、その判断のポイントとして重要なのが、継続した収入を得ているかというポイントです。

例)

エリさんは広告運用を専門に行う企業で働くマーケッターです。入社5年目を迎え調査・分析や新しい施策のセンスに定評も出てきた期待の社員さん。カリスマ的な社長に憧れ当分の間、会社を辞める気もありません。

プライベートでは広告運用の勉強会・交流会で出会ったデザイン会社数社から複数のサイトの分析と広告の企画提案を個人的に依頼されています。

その月収は合わせると毎月12万円を超える程度になってきており、旅行や美容にお金をかけれるだけでなく、貯金も増やしていけてます。

 

このエリさんのケースでは、個人事業主でもあり、会社員でもあるという状態になります。

毎月の継続性のある収入を得ている場合は、雑収入ではなく事業として判断され給与所得以外の収入として確定申告が必要になるのです。

 

個人事業主になるための手続きは?

 

それでは具体的な手続きと提出先を見ていきましょう

 

提出する書類のフォーマットは、国税局のホームページからダウンロードできます。

開業届

個人事業の開業・廃業等届出書

書き方:個人事業の開業・廃業等届出書

 

青色申告承認申請書

確定申告をする時の方式として、青色申告と白色申告のいずれかを選べます。

多少の手間がかかりますが、青色申告を行うことがおすすめです。

おすすめポイント

65万円の控除が入る

少額減価償却資産の特例が利用できる

所得税の青色申告承認申請書

 

青色申告について、もっと詳しく

【青色申告がオススメ】青色申告のメリットとデメリットとは?簡単に分かるまとめ!

 

提出先

お住いの税務署に提出します。

わからない場合は「○○市 税務署」で検索して、ご自分の提出先をお調べください。

また、コロナ対策で提出方法などの対応が通常と異なる場合もありますので、事前に

所管の税務署にお電話などで確認してみてください。

 

 

実は簡単!明日からでも開業できます!

 

ここまで読んでいただいて、提出書類2枚で明日からでも個人事業主デビューができることがお分かり頂けたと思います。

「思ったよりも継続した仕事になってきた、稼げるようになってきた…。」

と手ごたえを感じたり…、

「そろそろ独立してみたいけど、会社設立って面倒そう…。」とチャレンジ意欲が湧いてたら、ぜひ個人事業主という働き方を検討してみてください。

 

個人事業主の方で税金のご相談をお考えの方は、お気軽に佐藤等公認会計士事務所へご連絡ください

佐藤等公認会計士事務所

メール:お問い合わせフォーム

TEL:011-261-4460 (受付時間:9:00-18:00)

 

 

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佐藤等公認会計士事務所

この記事は2021年1月4日以前に執筆されたものです。 佐藤等公認会計士事務所は令和3年1月4日をもって鈴木康弘税理士事務所と経営統合し、アウル税理士法人となりました。
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