まず初めに用意することになる基本の資料がこちらの2つです。
①被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本と除籍謄本
→ 詳しくは「出生から現在までの記載がある戸籍謄本」と「除籍の記載がある戸籍謄本」のことです。
戸籍謄本というのは身分や親族関係などを証明する資料であり、除籍とは死亡や結婚、養子縁組などで戸籍から抜けることをいいます。
なぜ除籍されたものだけではなく、出生から現在までの戸籍謄本も必要なのかというと、過去に養子縁組によって除籍されていた子や、相続人が知らない子どもなどがいる可能性があるからです。
後から発覚したときを考慮して、念のために初めの時点で確認しています。
②被相続人(亡くなった方)の金融機関の通帳
→ 通帳を用いて、亡くなった日に口座にある預金の残高や、亡くなった日前後の預貯金の動きを確認します。
ここでは相続財産のうちの「預貯金」の確認をします。
また、亡くなる前3年以内に行われた贈与は生前贈与とみなして相続財産に組み込む必要があるので、それにあてはまる贈与があるかどうかなども一緒に確認しています。
この他にも相続の状況によって必要になる資料は違うので、私たちの事務所では基本的には状況をお伺いした後に、その人にとっての必要資料の一覧をお渡ししています。それを見ながら揃えていくと安心です。
おわりに
申告や納税をするときに使う書類は、実際にはもう少し必要な場合があります。
ですが、はじめから書類の名前をずらずら並べてもわかりにくいですし、申告と納税をすると決めたときや相談の連絡をする前など、「何も知らないままでは居心地が悪い」と思った際のきっかけになればと思い、基本の二つをご紹介いたしました。
少しでもお役に立てていると幸いです。
相続税に関して税理士にご相談をお考えの方は、お気軽に佐藤等公認会計士事務所へご連絡ください
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※ここでご紹介したものはあくまでスタンダードな流れであり、必ずしもすべての方に当てはまるわけではありません。
相続は、その人の置かれた状況ごとに非常に細かく変わります。知識の穴埋めとして参考にして頂けるのはうれしいことですが、間違った申告を行い不利を被ったとしても、幣事務所は責任を負えませんのでご了承ください。
資産税・相続部門 スタッフ
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