緊急事態宣言 発令に伴う佐藤等公認会計士事務所の対応延長のご案内

平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。

5月4日に政府から「新型インフルエンザ等対策特別措置法」(新型コロナウィルス対策措置法)に基づく
緊急事態宣言の対象期間が、5月31日までに延長する旨の発表がされた事をうけ、
佐藤等公認会計士事務所では、感染拡大の防止、お客様及び従業員の健康確保の観点から、
以下の通り対応させて頂くことと致しましたので、ご報告申し上げます。


4月20日(月)から実施しておりました「従業員全員の在宅勤務」を
5月7日(木)以降も継続致します。
※終了時期は、政府決定等を鑑み検討し、改めましてご案内申し上げます。


上記の期間は
電話の受付時間を、平日の10時00分から16時00分までと致します。

これらの対応に伴い、お客様へお願いです。


担当者へのご連絡は、
メールその他のメッセージツール、担当者の携帯電話等にして頂けますようお願い申し上げます。


担当者と直接お会いしてのご面談の延期、
又は、オンライン会議等の代替手段のご利用をお願い申し上げます。

※資金繰りに窮する事態等の急を要する事項については、
これまで通りご対応申し上げますので、ご遠慮なくお早めにご相談ください。

以上でございます。
お客様にはご不便をお掛け致しますが、
一日も早い事態の鎮静化にむけ、
皆様と力をあわせこの難局に立ち向かう所存でございますので、
ご理解頂けますよう重ねてお願い申し上げます。

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