個人事業主でも徴収される【源泉徴収】のススメ

給与をもらっている会社員時代にはおなじみだった方が多いと思います。

漠然と給与から引かれていて、いまいち内容が理解できてない……という方は多いのではないでしょうか?

個人事業主として活動しているから、もう自分には関係ない!と考えていませんか?

内容を理解していないと、損をするだけでなく、申告漏れとなってしまうかもしれません。

 

源泉徴収とは?

源泉徴収は所得税率に基づき計算された金額を、法人・個人が雇用している従業員の給与から事前に差し引き納税することをさします。

所得を得た人が直接申告納税する申告納税制度が原則とされていますが、すべての国民が確定申告を行う必要が発生し、申告の手間・確認の手間が非常に大きくなるため雇用している法人や個人が代理で申告・納税するという仕組みがとられています。

 

個人事業主って何が関係するの?

個人事業主になると、ケースによっては源泉徴収する立場・源泉徴収される立場の両方に該当することがあります。

 

源泉徴収される場合

・人を雇用していて従業員に給与を支払っている

・青色事業専従者に給与を払っている

上記のように誰かに対して給与を支払っている場合は源泉徴収を行い、年間の源泉徴収額を申告し納税を行わなければなりません。

 

源泉徴収される場合

個人事業主として下記にあたる事業を行い報酬を受ける場合は源泉徴収の対象となります。

・原稿の執筆料や講演料、デザイン料

・弁護士、公認会計士、司法書士などの、特定の資格を持つ人に支払う報酬・料金

・社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬

・野球選手などのスポーツ選手、モデル、外交員などに支払う報酬または料金

・芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金

・ホテル、旅館などで行われる宴会などにおいて、接客業を行うホステスなどに支払う報酬や料金

・広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金

 

■源泉徴収額の計算

支払う報酬額が100万円以下の場合

報酬額×10.21%

源泉徴収税の税率は10%であり、2037年までは復興特別所得税として0.21%が加算されます。

 

上記のように徴収する側にもされる側にもなり得ます。外注などの契約の状況によっては源泉徴収されることもしばしば発生しますので、契約を行う際にはどうするかということをキチンと確認するようにしてください。

 

源泉徴収されたよ!どうしたらいい?

源泉徴収は【所得税の前払い】です。確定申告の際にきちんと申告すれば払いすぎた分が還付されることになります。

 

支払調書を入手しよう

個人事業主として外注契約を引き受け、給与ではなく報酬を受け取った場合源泉徴収票は発行されません。その代わりとして用いられるものが支払調書です。

この支払調書は確定申告の際、証明として利用するのできちんと保管してください。

【注意】

支払調書の発行は義務ではないので、入手したい場合は契約時などに依頼して発行してもらいましょう。

国税局にて支払い調書のテンプレートが公開されているので、もし契約先に所定の書式がない場合は活用してみましょう。

[手続名]報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書(同合計表)

 

■確定申告でどうなるの?

<年間の所得税が源泉徴収額よりも多い場合>

年間所得税 - 源泉徴収で支払った金額 を支払います。

<年間の所得税が源泉徴収額よりも少ない場合>

源泉徴収額 - 年間所得税 が還付されます。

 

まとめ

源泉徴収は所得税の前払いです!!

正確に申告しなければ、2重に納税することになったり、還付金をうけれなかったりとデメリットしかありません。

もしも個人事業主で源泉徴収されている場合は、申告が漏れていないかチェックを行ってください。

 

個人事業主の方で、確定申告についてのご相談はをお考えの方は、お気軽に佐藤等公認会計士事務所へご連絡ください

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佐藤等公認会計士事務所

この記事は2021年1月4日以前に執筆されたものです。 佐藤等公認会計士事務所は令和3年1月4日をもって鈴木康弘税理士事務所と経営統合し、アウル税理士法人となりました。
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