10月を迎え、とうとう消費税が10%になりました。
9月中に必要なもの買いだめした方も多いでしょう。
ところで、今回は食料品と定期購読の新聞は8%に据え置く軽減税率が導入されます。軽減税率の導入によって起こること、解説します。
―なぜ消費税が必要なのか??―
そもそもなんで消費税は3%→5%→8%→10%と上がり続けているのかでしょうか⁇
それは・・・
少子高齢化が進んでいて、年金や医療費などの社会保障に充てる財源を増やす必要があるから。国民全体で広く負担する消費税が社会保障の財源としてふさわしいと判断されたようです。
―軽減税率の対象って??―
軽減税率の対象は
「酒類及び外食を除く飲食料品の譲渡」と
「定期購読契約による新聞の譲渡」 です。
んっ??
「酒類」って?? 「外食」って?? 「飲食料品」って??
まず「飲食料品」
これは「食品表示法に規定する食品」とされています。
米、小麦粉、野菜や香辛料など人が飲食する、ほぼ全ての飲食物が含まれます。
ただし・・・・医薬品、医薬部外品などは除かれる。そのため、薬や栄養ドリンクなどは、軽減税率の対象とはなりません。
(サプリなどの栄養機能食品は軽減税率の対象で8%)
・また、人の飲用または食用以外の食品(ペットフードや家畜の飼料)
は、たとえ人間が食べることが可能であっても軽減税率の対象外。
・水に関してもペットボトルに入ったミネラルウォーターなどは、
軽減税率の対象ですが、水道料金は対象外。
「外食」
外食とは何でしょうか??
「飲食設備のある場所で、飲食させる役務の提供をす
ること=食事の提供=外食」
となるらしいです(わかりにくい💦)。
トレーや食器を用意することは、食事の提供をしているので外食となるようです。
悩ましい例をいくつか紹介しますと
・カラオケ店での飲食→10%
・ホテルが運営するレストラン等からのルームサービス→10%
(ただし客室の冷蔵庫のジュース類は8%)
・定食屋などでペットボトルの飲み物を直接渡している場合の飲み物代→10%
・映画館の売店でのポップコーンなどの販売→8%
(ただし売店のすぐそばに飲食スペースが設けられてあり、返却が必要なトレーや食器で提供される場合は10%)
また
老人ホームにおける食事の提供や、学校給食は8%となります。
「酒類」
ビール、ワインなど「酒税法」で「酒類」に分類されるものは軽減税率の対象とはなりません
よってノンアルコールビールは軽減税率の対象で8%。
ただし
「本みりん」は「酒類」のため対象外で10%
「料理酒」、「酒かす」は8%
アルコールを含む菓子なども8%
※菓子以外は、アルコール度数1%以上のものが酒類に分類されます。
最後に
「定期購読契約による新聞の譲渡」ですが、
条件は
「定期購読契約が締結された新聞」であり週2回以上宅配されるもの
専門誌やスポーツ新聞でもこの条件を満たせば対象となります。
ただし・・・・
コンビニや駅での購入は対象とならず、インターネットを介してパソコンやスマホで読む電子版も対象とはなりません。
いかがでしょうか??
けっこう複雑ですね。
徐々に慣れていくのかなぁって感じですね。
消費税が1%上がると税収は2.8兆円見込めるそうです。今回は2%なので5.6兆円。(うち軽減税率により-1兆円)。
本当に大切に使って欲しいものです。
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