合同会社にしてから後悔するポイント|株式会社との違い

合同会社にしてから後悔するポイント|株式会社との違い

「個人事業主から法人化を検討しているが、会社の形態を株式会社にするか、合同会社にするか悩んでいる。」「合同会社にしようと思っているが後悔しないか不安。」

こういったお悩みを持つ方は少なくありません。

株式会社と合同会社では、設立から設立後の経営においていくつかの違いがあるため注意が必要です。

この記事では、合同会社と株式会社の特徴の違いから、合同会社を設立して後悔するケースや、合同会社のメリット・デメリットを解説します。

合同会社とは

合同会社とは「出資者と経営者が同一である会社形態」をいいます。

個人事業主が法人化するとき、日本で選ぶことができるのは「株式会社」「合同会社」「合資会社」「合名会社」の4種類です。

この4種類のうち株式会社以外の3種類は、2006年施行された会社法により「有限会社」が廃止されたあとの、新しい会社の形態として定められました。

ただし、実際の設立件数を考えると、現実的には株式会社か合同会社の2つの選択肢から選ぶのが一般的です。

株式会社は出資者と経営者を分けることができるのに対して、合同会社は出資者と経営者が同一であることが第一の特徴と言えるでしょう。

合同会社の出資者は「社員」と呼ばれます。出資した全ての社員が等しい決定権を持ちます。社員の中から代表者を選んだ場合、その社員は「代表社員」と呼びます。合同会社の代表社員は、株式会社の代表取締役にあたります。

また、代表社員以外の業務を行う社員を「業務執行社員」と呼びます。合同会社の業務執行社員は、株式会社の取締役にあたります。

合同会社の設立後に後悔する理由

合同会社にすることで、株式会社に比べて困ったり後悔するケースがいくつか考えられます。

信用が株式会社に比べて低い

合同会社の特徴として、株式会社に比べて知名度が低く、対外的な信用が得られにくい点があります。

そのため、会社名を出した取引を行う経営の場合は、株式会社の形態をとることが多いです。

株式会社より資金調達が難しい

株式会社は株式を発行することで投資家から出資を得ることができますが、合同会社は出資者=社員であり、金融機関の融資などを除いて、外部から出資を募ることができません。

株式会社に比べて資金調達が難しく、資金繰りの面で後悔するケースは起こる可能性は考えられます。

出資者間で対立すると意思決定ができない

合同会社は、株式会社と違い株主総会を開く必要がなく、意思決定が行いやすいというメリットがあります。

ただし、社員の報酬や、定款の内容の変更などについて、社員間での対立が起きたら意思決定がうまく進まないという特徴もあります。

合同会社を設立するメリット

株式会社ではなく、合同会社を設立することで得られる主要なメリットは、設立およびランニングのコストを抑えることができる点にあります。

どのような形でコストを抑えることができるのか、次のような理由があります。

設立手続きが安い

合同会社は、株式会社と比べて設立費用が安くなるメリットがあります。

会社の設立において、「法定費用」という費用が必要になります。

株式会社に比べて、合同会社では定款の認証を受ける必要がないため、「定款の認証手数料」がかかりません。合同会社は定款の認証をしなくてもよいため、3〜5万円の費用を抑えることができます。

また、株式会社と合同会社では、「登録免許税」の費用にも差があります。株式会社は最低で15万円必要なのに対して、合同会社は最低6万円の費用に抑えることができます。

役員任期の更新がない

株式会社には、取締役や監査役などの役員がいて、それぞれに任期が定められています。役員任期を更新するには登記の手間や費用がかかります。合同会社では役員人気というもの自体がないため、そのような手間と費用の削減が可能です。

監査役が必要ない

株式会社と異なり、合同会社では監査役を置く必要がありません。監査役とは、取締役の職務執行状況を監督・監査する役員のことをいいます。

監査役の必要がないため、監査役への報酬分の費用を浮かせることができます。

定款の認証が必要ない

先ほどご紹介したように、合同会社であっても定款を作成する必要はありますが、株式会社と違い定款の認証を受ける必要はありません。

株式会社が定款の認証を受けるには、公証役場に予約をとり、公証人に定款を提出して認証を受ける手間を要します。そして、手数料として3〜5万円が必要になります。

また、手数料だけでなく、発起人全員分の印鑑登録証明書や、実質支配者となるべき者の申告書などの書類も必要になります。

合同会社では、このような費用や、書類の準備などの手間を省くことができます。

株主総会が必要ない

合同会社は出資者と経営者が同一であるので、意思決定をするための株主総会をする必要がありません。

決算公告をしなくていい

決算公告とは、株式会社のみが行う義務を負っているもので、毎月の決算の内容を株主総会が終わった後に公告しなければいけません。

合同会社は決算公告の義務がないので、決算公告にかかる費用や手間を省くことができます。

意思決定が簡単にできる

株式会社は、役員報酬や経営方針を決めるうえで、株主総会を開き出資者の合意を得る必要があります。

合同会社は、出資者=経営者の特性があるため、株主総会を経ずに意思決定ができる点がメリットのひとつです。

あとで株式会社に移行できる

合同会社は、事業の規模が大きくなったり、より資金が必要になるようなタイミングで株式会社に移行することができます。

軌道に乗っていない最初の段階では、コストを抑えられる合同会社を選ぶ方法が有効になる場合があります。

合同会社を設立するデメリット

ただし、合同会社を設立するうえで気をつけなければいけない点もいくつかあります。

資金調達が難しい

株式会社は、株式を発行して投資家から出資を募ることで資金を調達することができるメリットがあります。

ただし、合同会社は外部の第三者から出資を受けることができません。新たに資金調達をするには制度融資や持続化補助金、助成金などの制度に申請する必要があります。

株式会社に比べて信用性が低い

合同会社は、株式会社と比べて知名度が低いので、対外的な信用性が低くなってしまう点はデメリットのひとつでしょう。

合同会社は、決算公告をする義務がない分、取引や資金調達をするときの信用度が低くなってしまう特徴もあります。

そのため、取引をするうえで社名を出す必要がある場合は株式会社の方がメリットが大きいと考えられます。

社員間で対立すると意思決定が難しくなる

合同会社は、出資額にかかわらず全ての社員が等しい意思決定権を持ちます。

そのため、社員間で経営方針や報酬に関する意見の相違がある場合は意思決定が難しくなってしまうデメリットも考えられます。

合同会社設立後に後悔しないための対策

合同会社が持つ特性によって設立後に後悔するケースを防ぐには、以下のような対策が考えられます。

出資者の全員が合意できる報酬に設定する

合同会社では、出資した金額に関わらず、全ての出資者が等しく「社員」として同じ権利を持ちます。そのため、話し合いにより役員報酬を決めなければいけません。

合同会社の役員報酬は、毎月決まった時期に同じ金額を支払うことが原則です。これを定期同額給与と言い、基本的に報酬の額は定款に記載されます。報酬の金額は簡単に変更できるものではないので、わだかまりなく社員全員が納得できる報酬に設定することが望ましいです。

出資者間で同じ経営方針や理念を共有する

経営方針や理念がブレてしまうと、意思決定でトラブルが起こるリスクが高まります。社員のうち一人でも経営方針に納得がいかないと、経営が前に進まなくなってしまいます。

共同出資して合同会社を設立する場合は、あらかじめ同じ経営方針や理念を共有することが重要と言えます。

事業に専念するためには税理士への依頼を想定しておく

個人事業主である頃と業務や規模が変わらないような場合でも、法人化することでより専門的な税務に関する知識が必要になり、経理や会計も複雑化します。

売上が伸び規模を大きくする時期にこそ経営に専念するためには、税理士に依頼することが最も理想的であると考えられます。

法人化を検討している方は、税理士への依頼も念頭に置いておきましょう。

法人化の手続きや方法に不安がある場合はアウル税理士法人に相談を

個人事業主から法人成りを検討していて、細かく複雑な手続きのお悩みの方は一度アウル税理士法人にご相談ください。

開業手続きや、設立後の税務だけでなく、経営方針で困った時、業界に精通した心強いパートナーがいると安心ですよね。アウル税理士法人は、経営者のパートナーとなれることを目指しています。

税務だけでなく、事業全体を捉える「マネジメント会計」や、経営者様と共に学び行動し、価値を創造する「ともに会計」、士業の垣根をこえて柔軟にサポートする「アドバイスリンク」という3つの誓いを元に、あなたの業務に寄り添います。

とは言っても、人間的にお互い会うかどうかは実際に話してみないとわかりません。まずは無料相談をご利用いただき、お眼鏡にかなうようでしたらご利用いただけますと幸いです。

まとめ

合同会社とは「出資者と経営者が同一である会社形態」

合同会社を設立するメリット
  • 設立手続きが安い
  • 役員任期の更新がない
  • 監査役が必要なり
  • 株主総会が必要ない
  • 決算公告をしなくていい
  • 意思決定が簡単にできる
  • あとで株式会社に移行できる
合同会社を設立するデメリット
  • 資金調達が難しい
  • 株式会社に比べて信用性が低い
  • 社員間で対立すると意思決定が難しくなる
合同会社設立後に後悔しないための対策
  • 出資者の全員が合意できる報酬に設定する
  • 出資者間で同じ経営方針や理念を共有する
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