「過去に結構な額のお金をもらったけれど、最近になって贈与税があることを知った…今更戻せるんだろうか?」
このように、贈与税の存在を知らずに困っている方が非常に多いです。そこで今回は、税のプロである「アウル税理士法人」が、贈与税を知らずにお金や不動産をもらった場合、戻して贈与税がかからないようにできるのかについて解説させていただきます。
結論からお話すると「まだお金を受け取っていない」「不動産・土地の名義を変更していない」場合は贈与税をかけずに戻すことができます。
これには「贈与の履行」が関わってくるため、詳しくは本文で解説しますので、ご覧ください。
贈与税がかかることを知らなかった場合に戻せるのか
贈与税がかかることを知らなかった場合、原則として戻せません。例外として戻せる場合は以下の通りです。
- 錯誤・詐欺・強迫によって贈与が行われた場合
- 未成年者または成年被後見人が単独で贈与を行った場合
- 負担付贈与の負担が履行されない場合
- 贈与契約が合意解約された場合
- 口頭による贈与の履行が終わっていない
ただし、贈与税がかからないケースは「贈与の履行」がされていない場合のみです。贈与の履行とはどういったものであるかを次の項目で解説していきます。
贈与の履行となるパターン
では、どういったパターンであれば「贈与の履行」とみなされるのかを見ていきましょう。まず、贈与は「書面による贈与」と「書面によらない贈与」に分けられます。
書面による贈与の場合、受け取った段階で贈与の履行となり、基本的に撤回は不可能です。
書面によらない贈与の場合の「贈与の履行」は以下の2つになります。
- 現実に引き渡した
- 登記名義を移転させた(不動産・土地の場合)
つまり、「現実的にお金をもらっていない」「不動産・土地の登記名義がまだ親のまま」である場合などは贈与の履行とならず、返却した場合贈与税がかかりません。
また、書面によらない贈与の場合は、事例によっては優しめに解釈されることもあります。あなたの現状で、贈与の履行となるかどうかはケースバイケースですので、無料相談にてご相談ください。
贈与税はいつまでさかのぼって必要か
贈与税の存在を知らなかった場合、さかのぼる必要があるのは6年前までです。
ただし、贈与があった日から見て次の3/16からカウントする点に注意が必要です。例えば以下の通り。
つまり、7年以上前の贈与については贈与税の納税義務がありません。金銭や不動産をもらった日がいつなのかを確認しておきましょう。
ただし、贈与税の申告漏れによるペナルティもあります。「どうせ時効になるからいいや」と放っておくと、高い税率でペナルティを受けることになります。また、故意に申告しなかった場合は時効が7年に延長されるため、適切な納税を行いましょう。
次の項目では申告漏れのペナルティについても解説します。
贈与税の申告漏れによるペナルティは?
加算税の種類 | 課税要件 | 税率 |
---|---|---|
過少申告加算税 | 期限内申告で、修正申告や更正処分があった場合 | 10〜15% |
無申告加算税 | 期限外で決定処分があった場合、修正申告や更正処分があった場合 | 15%〜20% |
重加算税 | 仮想隠蔽があった場合 | 35〜40% |
贈与税の存在を知らず、申告をしていなかった場合は「無申告加算税」となり、15〜20%の税率になります。
また、あえて納税を怠った場合は「重加算税」として35〜40%のペナルティが課せられます。ご注意ください。
贈与税で困ったら、専門家の無料相談を利用する
私たち「アウル税理士法人」では無料相談を実施しています。「親から既にお金を受け取ってしまったけれど、贈与税を払う余裕が無いから返金したい」とお悩みの方はぜひ一度ご相談ください。
あなたの状況に合わせて、できる限り税の負担が減るようアドバイスさせていただきます。
まとめ
今回は贈与税の存在を知らなかった場合に戻せるかについて解説させていただきました。最後にポイントを振り返りましょう。
- 原則として贈与の履行がされていない場合のみ、贈与税がかからずにお金や不動産を戻すことができる
- 贈与は「書面による贈与」と「書面によらない贈与」にわかれる
- 書面によらない贈与の場合、一定の条件を満たせば贈与税をかけずに戻すことができる
- 贈与税は通常「6年前」までさかのぼる
- 申告漏れのペナルティは「15〜20%」の税率による課税
今回紹介した内容は「贈与税」の内容でしたが、所得税や住民税でお困りのことが多いと思います。また、今後財産を受け継ぐ場合には相続税がかかることもあります。税に関することでお困りのことがございましたら、お気軽に「アウル税理士法人」までご相談ください。無料相談であっても、あなたの悩みを解決できるよう相談に乗らせていただきます。
アウル税理士法人
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