非課税世帯かどうか調べるには?ボーダーになる金額と確認方法を解説します

非課税世帯かどうか調べるには?ボーダーになる金額と確認方法を解説します

「家計が苦しい…ウチって非課税世帯になってるのかな?税金の負担が無いだけでだいぶ違うんだけど…」

このような悩みを抱えている方は非常に多いです。

そこで今回は、税理士事務所である「アウル税理士法人」が、あなたが非課税世帯かどうかを調べたい時に役立つ情報をお伝えします。

結論からお伝えすると、年間の世帯収入が「103万円以下」であれば所得税が非課税になります。詳しい計算方法やケース毎の控除額については本文で解説しているためご覧ください。

住民税についてはやや計算方法が異なるため、記事の最後でのみ触れています。

非課税世帯かどうか調べる前に年間世帯収入を確認する

非課税世帯かどうか調べる前に年間世帯収入を確認する

まず、調べ始める前に一発で非課税世帯かどうかを知る方法があります。それは、年間の世帯収入が「103万円以下」であるかどうか。103万円以下の場合、所得税が非課税になります。

基本は年間世帯収入103万以下で非課税になる

この103万円という金額は、以下の控除を組み合わせた金額です。

  • 基礎控除:48万円
  • 給与所得控除:55万円

この103万円をベースとして、場合によって更に控除が受けられる=所得税がかからない金額が上がるケースがあります。

それぞれ見ていきましょう。

また、以下の場合は控除額が上がる場合があるので、参考にしてください。

  1. 母子家庭・父子家庭:138万円以下
  2. 配偶者がいる:141万円以下
  3. 個人事業主(青色申告をしている):最大151万円以下

それぞれ詳しく見ていきましょう。

ケース1:母子家庭・父子家庭の場合は「138万円以下」

母子家庭または父子家庭の場合、「ひとり親控除」が適用され、「35万円」の控除があります。ただし、一定の要件を満たす必要がある点には注意が必要です。

また、「寡婦控除かふこうじょ)」というものもあり、混同しやすいので違いも見ておきましょう。

ひとり親控除寡婦控除
控除額35万円27万円
性別問わない女性のみ
不要要件総所得金額48万円以下の生計を一にする子どもがいること(子どものみ)扶養家族がいること(親・祖父母・孫でも可)
結婚歴現在結婚していない未婚も可能事実婚は不可夫と離婚または死別し、現在結婚していない未婚は不可事実婚は不可
所得要件合計所得金額が500万円以下なし

基本的には、ひとり親控除の方が控除額も多く、性別も問わないため優先して申告しましょう。

余談ですが、以前あった「寡夫控除かふこうじょ)」は令和2年で廃止となりました。「寡婦控除」が現在でも適用されるため、調べる際はご注意ください。

ケース2:配偶者がいる場合は「141万円以下」

配偶者がおり、一定の条件を満たす場合「配偶者控除」が「38万円」適用されます。

その年の12月31日時点で以下の全てが当てはまることが条件

  • 配偶者であること(内縁関係は該当しない)
  • 納税者と生計を一にしていること
  • 配偶者の年間の合計所得金額が48万円以下

配偶者の方の年収が48万円〜133万円の間の場合「配偶者特別控除」という別の控除になるため注意しましょう。

配偶者特別控除は、所得額に応じて一定の金額を控除するものです。

ケース3:個人事業主(青色申告)の場合は「最大151万円以下」

青色申告の場合、基礎控除と給与所得控除とは別に「青色申告特別控除」というものがあります。特別控除額が以下のように決められています。

  • 単式帳簿の場合:10万円以下
  • 一定の要件を満たす場合:55万円以下
  • 一定の要件を満たした上、e-Taxで申告した場合:65万円以下
一定の要件
  • 複式帳簿を記帳している
  • 不動産所得又は事業所得の事業を営んでいること
  • 貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、法定申告期限内に提出すること

個人事業主であっても、白色申告の場合は基礎控除のみの適用となるため、48万円以下になります。

また、青色申告だったとしても契約上給与でなく、報酬になる場合は給与所得控除が適用されない点に注意しましょう。

非課税世帯かどうか調べる方法

非課税世帯かどうか調べる方法

あなたの世帯が非課税世帯かどうかを調べるには、2つの方法があります。

  1. 源泉徴収票の「支払い総額」が「103万円以下」か確認する
  2. 無料相談を利用する

それぞれ見ていきましょう。

源泉徴収票の「支払い総額」が「103万円以下」か確認する

源泉徴収票は、通常12月から翌年1月にかけて会社か給与明細と共に配布されます。

これは年間の収入や、源泉徴収、控除などが記載された紙であり、この紙に記載されている支払い総額が「103万円以下」であれば所得税が非課税となると言えます。(収入先が一つの場合)

無料相談を利用する

専門家の無料相談を利用するのも一つの手です。事前に収入や配偶者の有無などをまとめていただければ、短い時間でご返答することができます。

私たち「アウル税理士法人」でも無料相談を行なっています。非課税世帯かわからない、どこをどう見れば良いのかわからないといった方は、ぜひ一度ご相談ください。

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