車を購入したら会社経費で落とせるの? 経費計上できる条件とは【固定資産】

車を購入したら会社経費で落とせるの? 経費計上できる条件とは【固定資産】

会社で車を買った場合、その代金は経費で落とせますか?

結論から言うと、会社の業務で使用する車ならば「可能」です。
ただ、経費に計上するにもさまざまな条件や形式がありますので、それらをおさえておく必要がありますね。

そこでこの記事では、車を会社の経費で落とす際の条件や計算方法について解説します。

記事の内容を参考にしながら、正しく節税対策していってくださいね。

車を経費で計上するときの条件

車を経費で計上するときの条件

会社の業務で使用する車ならば、もちろん経費に計上できます。車の場合ですと、買った年に一括して経費に計上するのではなく、使用期間(対応年数)の中で経費に計上していくことになります。

というのも「長期で使える高価なもの」を購入した場合、購入にかかった費用を使用する期間に案分して計上しなければならないためです。この「高価なもの」のことを固定資産といいます。基準は原則10万円以上とされています。

また、固定資産には総じて耐用年数とよばれるものが付随しています。これは、法律で定められている「使用できる期間」のこと。普通車の場合の耐用年数は6年です。

したがって、購入代金(例300万円)を6年間で案分して(50万円)経費に計上していきます。これを減価償却といいます。

    経費に計上できる車の条件

  • 会社の業務での使用が認められる
  • 10万円以上
  • 長期間使用できる

主な固定資産の耐用年数

構造・用途 詳細 耐用年数
事務所用建物 木造・合成樹脂 24年
木工モルタル造 22年
鉄筋コンクリート造 50年
車両(一般用) 軽自動車 4年
普通自動車 6年
貨物自動車(ダンプ式) 4年
貨物自動車(ダンプ式以外) 5年
車両(運送・自動車レンタル・自動車教習所用) 小型車(排気量2ℓ以下) 3年
大型車(排気量3ℓ以上) 5年
家具、電気機器、ガス機器、家庭用品 金属製事務机、椅子、キャビネット 15年
金属製以外の事務机、椅子、キャビネット 8年
接客用応接セット 5年
接客用以外の応接セット 8年
事務機器、通信機器 電子計算機(PC) 4年
電子計算機(その他) 5年
複写機、計算機、金銭登録機、タイムレコーダーなど 5年
その他の事務機器 5年

減価償却には2種類の計算方法がある

減価償却には2種類の計算方法がある

減価償却の方法には、「定額法」と「定率法」という2つの方法があります。定額法は耐用年数に応じて毎年同じ額を減価償却費として計上していきます。

定率法は、固定資産の残存価格に毎年同じ率をかけて、それを減価償却費として計上していきます。したがって、毎年の減価償却費には差が生じます。

    減価償却の方法・計算式

  • 定額法・・・購入費 × 減価償却率 × 使用した月数/12 = その年の減価償却費
  • 定率法・・・残存価格 × 減価償却率 × 使用した月数/12 = その年の減価償却費
  • 定額法の場合、「その年の減価償却費 × 6年 = 減価償却費計」となります。(普通自動車を新車購入した場合)

定額法はその資産の「購入金額」に償却率をかけますが、定率法はその資産の「残存価格」に償却率をかけることになっています。

定額法は毎年同じ額の減価償却ができるので計算が楽だったりするメリットがあります。一方定率法は、耐用年数の前半期間での減価償却費が大きく、年ごとに償却費が小さくなっていきます。

そのため、早めに多くの減価償却費を計上したい場合、定率法がおすすめです。

まとめ

この記事では、車を会社の経費で落とす際の条件や計算方法について解説しました。

この記事のポイント
  • 会社での使用が認められる車の購入は経費として計上できる
  • 減価償却は「定額法」「定率法」の2種類がある
  • 定額法は、毎年同じ額を減価償却費として計上する
  • 定率法は、毎年同じ率をかけて減価償却費として計上する
  • 早めに多くの減価償却費を計上したい場合、定率方がおすすめ

今回の内容が、少しでも個人事業主や経営者の方のお役に立てれば幸いです。

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