「いったいどこまでが経費で落とせるの?」
「とりあえず領収書は取っておいているけれど、“これは経費にできない”とか後から言われたらどうしよう……」
このような疑問やお悩みのある方のために、接待交際費で経費計上できる代表的な例をご紹介します。取引先と頻繁に飲食をしたりゴルフをしたりしている方は必見です!
- 会社は接待交際費に上限がある
- 個人事業主は接待交際費に上限がない
- 取引先や知人とのゴルフ代を接待交際費にできる
個人事業主の接待交際費は上限がない!会社との違いとは
会社の場合
飲食、旅行、ゴルフなど……事業の利益を調整し、税額を抑えるための経費として使い勝手がいいのが、みなさんもよくご存じの接待交際費です。
ただし、会社の接待交際費には上限があることをご存じでしょうか。ポイントは資本金です。
法人税法によると、資本金1億円を超える企業の接待交際費(飲食代)は半分程度しか経費にできないことになっています。たとえば接待交際費が500万円なら、250万円しか経費計上できないわけです。
では、資本金が1億円以下の中小企業はどうでしょうか。このケースでは、接待交際費は800万円が天井となっています。
個人事業主の場合
一方で個人事業主は、接待交際費に上限がありません。1千万円以上の交際費が発生しても、すべて経費計上することができます。
これは一体、何を意味するのでしょうか。
もしもあなたの事業が、取引先との頻繁なコミュニケーション(飲みニケーション)が必要なのだとしたら、法人化をするよりも個人事業主として仕事をしていたほうがメリットが多いといえます。
取引先とのゴルフも接待交際費として経費に落とせる
ところで、取引先とのゴルフは、果たして接待交際費として経費計上できるのでしょうか。「正直、今回のゴルフは商談を一切せず、純粋にラウンドを回ってエンジョイしただけだった」ということもよくあることですよね。
結論をいいますと、会社・個人事業主を問わず、取引先とのゴルフを経費計上することに問題はありません。一緒にゴルフを楽しんだ相手と、これから取引が発生するかもしれませんから、その意味では立派な接待交際費なのです。
自分のプレイ代も接待交際費として計上可能
さらに知っておいて損がないのは、自分のプレー代も接待交際費として経費処理できるということです。
その昔、「自分のゴルフプレー代は交際費としては認めない」とか言って徴税をしたいじわるな税務調査官がいたとかいないとか……。
そういった噂が広まって、「自分のプレー代は経費にできないよ」と勘違いしている人もしばしばいるそうですが、それは間違いです。
あなたが接待でゴルフをしたというのなら、自分のプレー代もちゃんと経費で落とすことができますよ。安心してくださいね。
友人・知人とのゴルフも接待交際費にできる!?
実は、仕事に関係ない知り合いや友人とのゴルフ代も、経費として計上することができます。
というのも、一緒にゴルフを楽しんだ相手が、将来的に仕事を紹介してくれたり、紹介したりする可能性があるからです。
「事業に関係する業界の話を聞かせてくれた」というのもOKです。
税理士は個人事業主の頼れる味方!経費のお悩み・ご相談は札幌アウル税理士法人まで
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