開業したての個人事業主やフリーランスの方は、年末になると、次年度の納税資金の準備や不安で気が重くなってくることでしょう。
大切なのは、やはりなんといっても節税です。事前にしっかり対策を行えば、どれくらい税金を納めるのか検討がつき、安心して毎日を過ごすことができますよ。
そこで本記事では、個人事業主やフリーランスの方のために、賃貸物件を経費計上するコツやポイントをご紹介します。
「その部屋で仕事をしている」という事実さえあれば、たとえ生活と仕事が一緒くたになっていても、家賃を経費で落とすことができますよ。ぜひ参考にしてくださいね。
- 賃貸物件を「仕事場」としているなら家賃を経費で落とせる
- 実家とは別に仕事場を借りていてもOK
- 自宅と事務所を別に借りている場合も両方経費処理できる
賃貸で仕事をしているなら個人事業主でも家賃を経費で落とせる
賃貸アパート・マンションに住んでいる個人事業主やフリーランスの方も、家賃を経費で落とすことができます。
ただし条件があって、あなたはその部屋でしっかりと仕事をしていなければなりません。
つまり、賃貸物件を「仕事場」として利用している必要があるのです。
生活と仕事が一緒の場合も経費に計上できるが注意点もあり
「いま住んでいる部屋は、生活空間でもあり、仕事場でもある。混同している場合はどうするの?」と疑問を持たれる方もいらっしゃることでしょう。
このケースでは、どこまでが生活部分で仕事部分なのか区別する必要があるのですが、実際的には、明確な基準がありません。
家賃の5~6割を経費計上しても特に問題はないと言われています。ただし家の広さには注意が必要です。
だだっ広い部屋の小さなスペースでしか普段は仕事をしないのに、家賃の5~6割を経費とするのは、常識的ではありませんよね。
仕事のために借りた部屋は家賃全額を経費に落とせる
「実家に住んでいるが、仕事のために別で部屋を借りている」という場合はどうすればいいのでしょうか。
このケースでは、仕事場の家賃を全額経費に計上することができます。
「仕事が長引いて、実家に帰らないでそのまま事務所に泊まった」ということがあっても大丈夫。仕事場の家賃として経費に落とすことができますよ。
事務所と自宅の家賃も合わせて経費に落とせる
では、「自宅と仕事場で両方の物件を借りている」という方はどうでしょうか。果たして、自宅の家賃を経費で落とすことができるのでしょうか。
結論からいいますと、自宅でも仕事をする方は、自宅の家賃も経費に組み込むことが可能です。「自宅に仕事を持ち帰って仕事をしている」と主張できる限り、問題ありません。
光熱費や通信費を経費で落とせますので、賢く経費管理して節税をしていきましょう。
個人事業主・フリーランスの味方!家賃と経費に関する相談は税理士に
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