「会社の売り上げが順調に伸びて、税負担も大きくなってきた」
「事業を立ち上げたばかりの頃は、まさかここまで伸びるとは想像していなかった」
起業して、売り上げが伸びて、納税の心配が増えてくる……会社経営者にとっては、うれしい悩みである半面、「節税」の二文字が重くのしかかってくるところですよね。
数ある選択肢の中でも、「家」はマストで活用したい節税アイテム。従業員を雇っているなら、ぜひとも福利厚生費として家賃を負担してみてはいかがでしょうか。
本記事では、札幌は大通りを拠点とするアウル税理士法人が、アパート・マンション・住宅を上手に使って節税を行う方法について解説します。
家賃を福利厚生費として経費処理する方法は、意外にハードルが低く、誰でも取り組みやすい節税方法の一つです。
「開業したばりで、節税テクニックに疎い」「節税について色々と相談にのってほしい」という方は、ぜひご一読ください!
- 「社宅」という扱いで家賃を福利厚生費として負担できる
- ただし住宅の大きさによって従業員の家賃負担は増える(=経費で落とせる額が減る)
- 会社が家やマンションを購入し、それを従業員に貸し与えることで経費計上も可能
家賃を会社の経費で落とすには福利厚生として支出しよう
会社であれば、従業員スタッフや役員の方の家賃を福利厚生として経費処理することが可能です。
一定の条件を満たす必要はありますが、家賃の大半を会社が負担できます。ここでのポイントは、「借り上げ住宅」です。
借り上げ住宅とは、会社が従業員のために、いわゆる「社宅」という体裁で賃貸を借りて提供するやり方のことをいいます。
一般的に、会社が従業員に何らかの“経済的恩恵”を付与するケースでは、サラリーの一部としてみなされます。その分だけ税金も増えてしまうわけですが、福利厚生費として計上することで、税法上、例外的な経済的恩恵として処理できるようになります。
そしてまさにその例の一つが、借り上げ住宅なのです。従業員・役員が15%程度の家賃を負担さえすれば、残りの家賃はすべて会社の福利厚生費として計上可能となります。
たとえばあなたの会社の従業員が、家賃8万円の賃貸を借りているとしましょう。
その従業員は、家賃8万円の15%すなわち1万2千円を支払っていれば、残りの差し引き6万8千円が福利厚生費として会社が負担することができます。
しかもこの住宅借り上げ制度は、従業員が社長一人だけである場合にも適用できます。社長みずからが家賃の15%を払い、残りの残額を会社経費で落とせばよいわけです。
借り上げ住宅の規模に関する注意点
ただし、福利厚生費として家賃を計上する際には、借り上げ住宅の広さに注意をしなければなりません。
いわゆる「小規模住宅」として扱われる場合においてのみ、従業員の支払う家賃は15%程度で済みますが、その規格を超えると家賃負担が増大します。
小規模住宅 | 一般住宅 | 豪華住宅 | |
支払負担 | 家賃15% | 家賃50% | 家賃全額 |
木造住宅 | 132m2以下 | 132m2以上 | 240m2以上 |
それ以外の住宅 | 99m2以下 | 99m2以上 | 240m2以上 |
会社の経費で家やマンションを購入することもできる
会社の経費として扱えるのは、社宅だけではありません。実は、会社が従業員のために家やマンションを買うこともできます。
方法はとってもシンプル。借り上げ住宅のやり方と本質的には変わりません。まずは会社が家を購入し、その家を従業員に「貸す」という形にすればOKです。
つまり、買い上げた家を、会社が従業員に社宅として貸すという便宜をとるわけですね。
そしてもちろん、この方法は、従業員が社長一人しかいないケースでも適応することができます。会社が家を買い、社長に貸し出しているという体裁を整えればよいのです。
とはいえ、この“買い上げ住宅”に住む場合も、ある程度の実費負担は必要です。固定資産税ほどのお金を”家賃”として収める必要がありますので、その点は忘れずに処理しておきましょう。
また、会社が家を買うというカタチをとる以上、その家は会社の資産すなわち「固定資産」として扱われ、毎年減価償却して経費計上していく必要があります。
そうなると、税務処理が何かと面倒になりますので、税理士にまとめて頼んでしまったほうがいいかもしれません。
家賃と経費に関する相談は税理士に依頼しよう
会社にとって「家」は、非常に頼りになる節税アイテムだといえます。ただし家を福利厚生や固定資産として管理・運用するのであれば、税務処理は複雑になってしまいますよね。
そんなときは、やはり信頼できる税理士に依頼して、本業に集中できる環境を整えておくのがおすすめです。
札幌大通りにあるアウル税理士法人は、独立開業したばかりのフリーランス・個人事業主の方はもちろん、会社の税務をサポートします。
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アウル税理士法人
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