腹が減っては仕事ができぬ!――世のビジネスパーソンにおいて、ランチタイムは大事な時間です。ひと時の休息に、商談に、スタッフとの交流に。開業したばかりの個人事業主のみなさんも、仕事の延長としてランチをとる機会が増えてくることでしょう。
さてそこで気になるのは、「弁当・ランチ代いったいどこまで経費で落とせるの?」という問題です。
残念ながら個人事業主は「福利厚生」としてランチ代を経費処理することはできないのですが、「会議費」や「交際費(接待交際費)」で経費計上できます。
ただし「会議費」「交際費」として処理するにはいくつかの注意点がありますので、税務調査が入らないようにするために、気を付けてくださいね。
- 一人で食事をするだけでは経費計上できない
- 会議費でランチ代を経費計上するなら会議としての体裁を整えよう
- スタッフあるいは取引先とのランチなら接待交際費として経費計上が可能
- 交際費で経費計上するなら自分が全額支払おう
個人事業主が昼食代を経費で落とすには2つの勘定項目を使い分けよう
会社とは異なり、個人事業主は自分が食べたランチをそのまま経費で落とすことはできません。ただし、スタッフや取引先と食事をした場合は経費として扱うことができます。
個人事業主がランチ代を経費で落とす方法は大きく分けて2つ。「会議費」と「交際費」です。
①会議費として経費処理する
税法上では、個人事業主にも「会議費」の支出項目が認められています。
喫茶店、カフェテラス、ラウンジ、レストランなど……飲食を行う場所に制限はありませんが、会議費として経費計上する以上、しっかりと会議としての体裁を担保するようにしましょう。会議内容は議事録に残しておくのが無難です。
②交際費として経費処理する
スタッフはもちろんのこと、取引先と昼食を共にした場合は、いわゆる「接待交際費」として経費で落とすことが可能です。
ただしこのケースでは、その場の人たちのランチ代をあなたが負担する必要があります。さもなければ、交際費として認められません。
朝食代金も「会議費」か「交際費」で経費計上可能
個人事業主は、ランチだけでなく、朝食代金も経費で落とすことができます。項目は「会議費」か「交際費」のどちらかで対応しましょう。
ただし、経費で落とせるからといって、毎日朝食を経費で落とそうとすると、税務署に不審に思われる可能性があるため要注意です。
先述したように、たとえば朝食を「会議費」で落とすなら、会議としてふさわしい場所・体裁を整えておかなければなりません。
「交際費」なら、もちろんあなたが全額負担したという事実が必要ですし、スタッフや取引先との朝食代を払っているとなれば、その経費処理が不自然だとみなされる恐れがあります。
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