事業承継の節税対策を怠ると、「株式の相続で親族で争う」「後継者が納税資金を用意できなくて経営が難しくなる」などのトラブルに見舞われることがあります。
事業継承の節税対策を知っておくことで、会社にとっても、渡される人にとっても大きなメリットがあることは知っていますか?
知っていると知らないのでは納税時に大きな差がでてきます。
そこで今回は、継承時に困らないよう「相続税」の対策について紹介します!
【こんな人は必読!】
- 事業承継を始めたいが詳細がよくわからない
- 自社株の評価額がどれくらいになっているか把握できていない
- 創業以来、自社株の評価額を気にしたことがない
- 事業承継でどれくらいの税金が発生するのか検討がついていない
- 税金対策のことを誰に相談していいかわからない
ポイント解説!事業承継の相続税を対策するコツ
①株価を引き下げる
自社株の評価額を下げることができれば、相続税を減らせます。
自社株からの評価額の計算方法は3つあり、事業承継で重要となる計算方法に類似業種比準方式があります。
この計算式から資産額・利益額・配当額を引き下げれば、会社の時価総額が下がり、相続税の節税対策が可能です。
資産額
純資産とは会社の資産です。純資産額が下がれば会社の価値が下がるため、相続税を節税できます。
純資産額を引き下げる具体例としては、
- 特別配当や記念配当を実施して積立金をなくす方法
- 退職金の支払いや費用の早期計上により純資産を圧縮するなどがあります。
利益で引き下げる
利益額が下がることでも、会社の時価総額が下がるため節税対策になります。
具体的には、定期保険などの法人保険の加入や減価償却資産の購入などで経費を支出して利益額の圧縮が可能です。
配当で引き下げる
配当を引き下げたり、配当を中止にすることで会社の時価総額を引き下げられます。
②株式を移転する
株式移転とは、自社株式の株価を意図的に引き下げた後、後継者に生前贈与する方法です。
相続・贈与時の株式にかかる相続税・贈与税は、時価で計算されるため、意図的に株価を下げた後に、後継者に移転させておくことで節税になります。
③相続時精算課税制度を利用する
贈与をする時には非課税ですが、相続が起きた時に、非課税にした分を精算して課税する制度です。
将来的に相続税の心配のない人や、少しだけ相続税の負担が出る人が、110万を超える生前贈与しなければいけない事情があるときのための制度です。
財産額がこの基礎控除を下回る見込みの人におかれましては、相続時精算課税制度は効果を発揮する制度となっています。
④遺産分割する
遺産分割の方法により、相続税の節税になることがあります。
被相続人と同居している人が居住用の宅地を相続するときに、評価額を80%減らして相続税が計算されるというものです。
親族内承継で考えると、後継者である子どもは被相続人と同居していなかったが、もう一人の子どもが同居していたとします。
その場合、後継者ではなく、同居していた子に相続させると親族内全体で考えると相続税の節税になります。
⑤不動産投資を利用する
不動産投資を行うことも、土地の相続税評価額は公示価格の約80%程度で計算されるので相続税の節税対策になります。
例えば、現金1億円を相続した場合は、相続税評価額が1億円となり、相続税額は2,300万円となります。
一方、公示価格1億円の土地を相続した場合は、相続税評価額が8,000万円となるので、相続税額は1,700万円となって、1億円の相続例に対しては600万円の節税ができるというわけです。
⑥保険で利益を圧縮する
法人保険による節税対策は、保険料を支払った一定割合を損金計上します。
そして、利益を圧縮して、自社株の評価額を下げることで節税を行います。
先ほど紹介した株価引き下げによる節税対策と同じです。
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まとめ
今回は、事業継承の際の相続税対策について解説しました。
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アウル税理士法人
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