【遺言書の基礎】〜「法律通り」ではなく故人の思い通りに財産分与できるのが遺言

遺言書があった場合、財産の分け方について説明します。

遺言書がなかった場合は、法定相続人全員の協議によって相続財産を分割します。もし話し合いがまとまらない場合は家庭裁判所の調停(家庭裁判所が間に入って話し合う)によって分割します。調停によってもまとまらない場合は家庭裁判所の審判(家庭裁判所が判断を下す)で分割することになります。

法定相続人だけで話し合いがまとまらず、家庭裁判所の調停や審判が必要となると、財産分与までに長い時間がかかり、裁判の費用だけでなく、親族間で争うという精神的ストレスは大変なものになります。

そう言った事態を避けるために、遺言書を作成し、自分の死後、親族が揉めることがないようにしたいと考える方が多くいらっしゃいます。

 

【遺言と遺贈】〜相続による贈与も相続税

そもそも「遺言」とは何か。遺言とは生きているうちに意思表示をしておくことをいいます。ただし、どんなものでも法律上有効なというわけではないので、法律上有効な遺言を作成したい場合は注意が必要です。相続によって、財産が被相続人から相続人に移転することを遺贈と言います。法定相続人でない人が遺言書によって相続した場合も相続税の大将となります。

遺言を作成できるのは、満15歳以上で意思能力がある人です。つまり認知症などの診断がついている人は遺言を作成できません。診断後に作成された遺言は無効となります。

遺言の内容は、いつでも変更が可能で、最も新しい日付のものが有効です。

 

法律上有効な遺言は3種類〜死後「この遺言書は無効」なんてことにならないために

1)自筆証書遺言

遺言者が遺言の全文、日付、氏名を自筆し、押印するもの。

こちらは家庭裁判所の検認が必要です。検認とは、聞き慣れない言葉ですが、遺言の偽造や改ざんを防ぐため、裁判所でその内容を確認します。遺言執行のためには裁判所から検認済証明をもらわなくてはなりません。

自筆証書遺言のデメリットとして、検認の手続きが煩雑であり遺言執行までに時間がかかる。書式が要件を満たさず無効になることがあること。自宅で保管していると家族に発見されない、または破棄されてしまうなどがありましたが、2020年より法務局での補完が始まりました。法務局に保管した場合は、検認は不要です。

法務局における自筆証書遺言書保管制度について

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

2)公正証書遺言

公証人役場にて公証人の前で、遺言者が遺言の内容を口頭で述べ、公証人が筆記して作成する遺言です。こちらは、公証役場に補完され、家庭裁判所での検認の必要もなく、速やかに執行されます。法律のプロである交渉人が作成するため法的に無効になることはありません。一般的には弁護士に遺言作成を依頼すると言う場合、公正証書遺言の形が取られます。

こちらのデメリットは、自筆の遺言と比べると費用がかかる点が挙げられますが、遺言が確実に執行されるため、最も確実な遺言となります。

3)秘密証書遺言 

遺言者が遺言書に署名捺印し封印をします。公証人役場で公証人に遺言の存在だけを証明してもらう方法です。パソコンでの作成や代筆も可能となっており、自筆証書に比べるとハードルが低くなっていますが、法律のプロである公証人が遺言の内容に関わらないため、死後確認した場合、内容が法律的に無効と言うトラブルなどが想定されます。こちらも自筆証書遺言同様、家庭裁判所での兼任が必要です。

以上のことから、自分の死後、確実に自分の意志を反映させた遺産分与を行いたい場合は、弁護士や司法書士に依頼し、公正役場で保管してもらうという手続きになります。

 

遺言があった場合の財産分与〜遺留分に注意!

遺言が法的に有効であった場合、基本的には遺言の通りに財産を分けることになりますが、「慰留分」と言う制度があります。

例えば、遺言によって、法的に親族や法定相続人に該当しない愛人に全て財産を相続させると言う遺言を残された場合、法定相続人である配偶者や子はどうでしょうか。残された家族は家を失い、生活ができなくなるケースも発生してしまいます。

遺留分は、配偶者のみ、子のみ、配偶者と子の場合は、法定相続分の2分の1

親しか法定相続人がいない場合は、法定相続分の3分の1となっています。

遺留分を侵害された遺留分権利者には、遺留分を取り戻す権利が与えられています。権利があると言うだけで、これを執行するかしないかは、遺留分権利者次第です。つまり、本来もらえる分(法定相続分の1/2または1/3)が欲しいと請求するかどうかは、権利者がどうしたいかによるということです。遺留分侵害請求には期限があり、相続の開始及び、遺留分の侵害を知った日から1年。または相続の開始を知らなかったときは、相続の開始から10年となっています。

遺言を作成するにあたって、気になるのが相続税です。夫婦互いに存命であり子がいる場合2次相続、つまり自分の死後、さらに配偶者が亡くなった時の相続のことも考えて、配分しなくてはなりません。

 

介護してくれた子どもには多く残したい

遺言を作成しようと考える方の多くは、介護を引き受けてくれた子に多く残したい。または、障害や病気の子には他の子より多く残したいなど、法定相続通りの相続でない相続を希望する場合がほとんどです。

特に問題となるのは、親の介護を引き受けた子が親名義の不動産に住んでいる場合です。法律通り2分の1にしてしまうと、親名義の不動産に住んでいる子は不動産のみを相続し、もう一人の子が預貯金だけを相続する。そういった場合は、生命保険などを活用し確実に介護してくれた子に残す場合もあります。こうしたケースは、生前に少しずつ贈与することなども有効な方法ですので、早いうちから弁護士や司法書士、税理士など、プロに相談しましょう。

 

子なし夫婦、面倒を見てくれた甥・姪に相続させたい

また近年多いケースで、子がいない夫婦が、最後面倒を見てくれた甥や姪に遺言によって残したいと言うケースです。兄弟姉妹が存命である場合、甥や姪は法定相続人ではありません。甥や姪の親がすでに亡くなっている場合、代襲相続と言う形で、法定相続人になりますが、先の介護の例にあげたように、面倒を見た人と見なかった人が同じでは不公平だと考える人も多くいます。子がおらず、親もすでに亡くなっていて、遺言によって甥や姪に相続させたいと言う場合、相続税なのか、贈与税なのか。遺言によって発生する遺贈は、全て相続税となります。しかし、法定相続人でない場合は、2割加算の対象となるため、相続税に関して注意が必要です。

 

まとめ〜元気なうちから専門家を交えて家族で話し合いを

家庭状況や資産状況により、ベストな相続、ベストな遺言書の内容は、変わってきます。遺産相続に関する大まかなルールは、HP上でお伝えできますが、個々のケースについては、やはりご相談いただくのが一番です。まだ若いから・・まだ自分はしっかりしていてボケるような歳でもないと思っていても、ご家族は相続について心配しているケースも多くあります。相続に関しては家族だけで話し合っても、わからないことが多いもの。札幌市の税理士事務アウル税理士法人なら相続の相談が気軽にできます!専門家に相談しながら、家族間の話し合いを進めるのがベストです。

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