相続税では、節税を意識される方も多いと思います。節税=無駄な税金を払わないためには「控除」を理解する必要があります。控除とは、「遺産相続のうち〜〜の分は税金をいただきません」と国が法律で定めている項目です。
では、どういうものが控除になるのでしょうか。また、知らなかったで済まされないのが「何が課税対象になるのか」です。なくなった人がなくなった時に、持っていた預貯金や株式、不動産以外にも課税対象となるものがあります。
まずは、父母と子ども二人の4人家族を例に一般的によく使われる控除から順に紹介していきます。
一番に知っておきたい基礎控除と債務控除〜うちは相続税がかかる?かからない?
基礎控除
一番基本的な控除は、基礎控除で3000万円+600万円✖️法定相続人の数です。
例えば、父母と子供二人の四人家族で父親が亡くなった場合、法定相続人は、妻と2人の子供の3人ですから、基礎控除額は、4800万円となります。
このケースでは亡くなった人が、4800万円より少ない遺産しかなければ、相続税はかかりません。では、4800万円より多い場合は、どうなるのか見てみましょう。
もし、亡くなった父親が、2億4800万円の財産を残して亡くなった場合、4800万円が非課税となり、1億円が課税対象となります。ただ、配偶者は、配偶者は配偶者特別控除があり、1億6000万もしくは法定相続分、どちらか多い金額まで非課税となっています。このケースの配偶者の法定相続分は、1億2400万ですので、1億6000万円までが非課税となります。
債務控除
それ以外に身近な控除として、債務控除があります。債務(借金)を相続した場合は、継承した財産から債務の金額を控除することができます。「うちは借金なんかないから関係ない」とお考えになる方もいらっしゃいますが、亡くなった時点で未払いの医療費や未払いの税金もこうした債務とみなされ、控除の対象になることは覚えておいた方が良いでしょう。
また、通夜、告別式、火葬、納骨費用なども債務控除の対象となります。
それ以外には、被相続人の状況によって控除される控除が、4つあります。
1)未成年者控除は、相続した人が未成年である場合
2)障害者控除は、相続した人が障害者である場合
3)相次相続控除は、10年以内に相次いで相続があった場合
4)外国税額控除は、外国にある財産を相続し日本以外の国で相続税に当たる税を課された場合二重課税にならないよう税額が控除される
では次に、質問の多い生命保険や死亡退職金、生前贈与についての控除を見ていきましょう。少々複雑なものもありますので、じっくり解説します。
相続税の課税対象〜生命保険、死亡退職金、生前贈与、うちの控除額はいくら?
相続税とは、相続や遺贈(遺言による財産の取得)によって財産を取得した場合にかかる税金です。一般の方が、相続税の対象となる財産と聞いてイメージするのは預貯金や株式、不動産などでしょう。相続税の対象となる財産とは、亡くなった人(被相続人)が、生前に所有していた財産、お金に変える事できる財産です。家族にとって価値のある思い出の品であっても、他人にとって経済的な価値のないものは遺産に含みません。また、先祖代々継承している墓地や墓石、仏壇、仏具も相続財産とはみなしません。
預貯金や株式、不動産以外にも相続税の課税対象となる財産があり、それにまつわる控除があるので注意が必要です。亡くなった人(被相続人)が亡くなった時点で所有していた財産以外に相続税課税対象となるのは、以下の3つです。
1)みなし相続財産(生命保険・死亡退職金)
亡くなった人が生前所有していた財産ではないけれど、死亡によって相続人が受け取る財産をいいます。具体的には生命保険の死亡保険金や、死亡退職金などが当たります。
生命保険や死亡退職金のうち、500万円✖️法定相続人の数が非課税限度額となります。
例えば、両親と子供二人の四人家族で父親が亡くなった場合、法定相続人は、妻と2人の子供の3人ですから、生命保険や死亡退職金のうち1500万円までが非課税となります。
また、法定相続人それぞれの非課税限度額は、非課税限度額✖️その相続人が受け取った死亡保険金や死亡退職金/全相続人が受け取った死亡保険金や死亡退職金
先ほどの父母と子ども二人の四人家族のケースで考えると、法定相続人は3人なので生命保険や退職金の非課税限度額は1500万円、もし死亡保険金が4500万で、配偶者と子供二人で1500万円づつ分けた場合、子供の非課税限度額は、500万円となります。もし4000万の死亡保険金を配偶者は受け取らず子二人で2000万円づつ相続した場合は、子一人の非課税限度額は750万円となります。
この金額は、あくまで生命保険の死亡保険金に関する非課税限度額であり、財産のうち全体でいくら控除されるのかは、預貯金や不動産など他の財産を含む相続全体で計算する必要があります。
もし、子のうち一人が相続を放棄したとしても、非課税額を算出する際の法定相続人の一人として数えます。ただし、各々の非課税限度額を算出する際は、相続放棄された分の財産は、受け取っていないので当然ですが、全相続人が受け取った財産には含まれません。
では、配偶者である妻は、配偶者特別控除があり、1億6000万もしくは法定相続分、どちらか多い金額まで非課税となりますので、財産の多い方は、生命保険の控除枠は妻でなく子どもとするのがおすすめです。
2)相続時精算課税による贈与財産
相続時精算課税制度は、亡くなった人が生きている間に親や祖父母から、子や孫に贈与した時に、贈与された財産に対し贈与税を払うか、相続時に、相続財産として相続税を払うか選択できる制度です。不動産や株式など価格が変動しますし、預貯金などを贈与されその後運用し増えたり減ったりしますが、相続財産として、計算される金額は、贈与された時の金額になります。
3)相続開始前3年以内の贈与財産
3年以内に亡くなった人から受けた贈与は、相続財産として計算します。こちらも、贈与された時の価格が適応されます。もし贈与の際に贈与税を支払っていた場合は、相続税の計算をする際に贈与税控除として控除の対象になります。
亡くなった人が亡くなった時点で持っていた、預貯金、不動産、株式、投資信託などに加えて、以上の3つが課税対象となり、いずれもしっかり理解して生前から準備しておけば、いざと言うときに慌てないですみます。
まとめ〜相続税対策が必要なは高齢者だけではありません
いかがでしたでしょう。一般的には、基礎控除、未払いの病院代や税金、葬式代が債務控除、配偶者への減税制度、生命保険や死亡退職金の控除が一般的です。これをお読みになっている方は、自分自身やご家族が亡くなった時の相続の不安を抱えてお調べになった方だと思います。「いざと言う時のために、今から準備しておきたい」「今のうちから家族で話し合っておきたい」と言うご希望をお持ちかと思います。とはいえ、「実際うちのケースだと相続税はどうなるのか」という疑問の答えを出すには、やはり個別にプロである税理士に一度、相談していただくのがベストです。
自分が先立ったあと妻が困らないようにしたい
病気や障害のある子供がこの先困らないようにしたい
家族が自分の死後相続で苦労しないためにはどうしたらいいのか
相続で財産を大きく減らさないためにはどうしたらいいのか
そういった相続に関する悩みにお答えするのが、経験豊富な税理士です。
札幌市の税理士事務所アウル税理士では相続に関する相談も承っております。
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アウル税理士法人
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